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よくある質問(FAQ)

強引に誘われて、高額なエステティックサービス の契約をしたが、必要ないので解約したい。

  • 公開日:
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No.152904

フリーペーパーに掲載された「千円お試しエステ」のクーポン券を持ってエステティックサロンに行き、お試しサービスを受けた。担当者から今後のプランを立てられ、強引に勧められて、断りきれずに脱毛・美顔エステの20回コースと高額な化粧品を契約した。必要ないので解約したい。

回答

●エステティックサービス(脱毛エステ、痩身エステ、美顔エステ等)の契約で、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える契約は、特定商取引法で特定継続的役務提供として定められており、自分でサロンに行って契約した場合も契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

●クーリング・オフ期間経過後でも契約期間内であれば中途解約が可能です。中途解約では、事業者はすでに利用したエステティックサービス(役務)の代金と法律で定められた解約料(役務提供開始後は2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額、役務提供開始前は2万円)以上の請求はできないことになっています。また、キャンペーンなどの安い価格で契約した場合は、中途解約時もキャンペーン価格で提供済役務の代金を算定します。

●サービス契約時に必ず購入する必要があると言われて契約した化粧品、美顔器、サプリメントなどは関連商品として同様にクーリング・オフまたは中途解約ができます。しかし、指定消耗品の健康食品、化粧品、石鹸、浴用剤については、クーリング・オフ期間内に使用した場合は原則、クーリング・オフができません。

●契約期間1か月、契約金額5万円に満たない契約でもキャッチセールス等、突然誘われて契約したときは契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。

●エステティックサービスは誰でも同じ効果が得られるとは限りません。また、通っているうちに次々と別のサービスや商品を勧誘される場合もありますので、長期で高額な契約は慎重にしましょう。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp