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よくある質問(FAQ)

マッチングアプリで知り合った異性に投資で儲けようと誘われたが、連絡がとれなくなった。どうしたらよいか。

  • 公開日:
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No.152926

マッチングアプリで知り合った異性Xと親しくなり結婚をほのめかされた。「将来のために一緒に資産を増やそう」と言われ、教えられるまま暗号資産交換所Aに口座を作り10万円で暗号資産を購入した。次に海外の交換所Bに口座を作り、Aの暗号資産を送金するよう案内された。Bでチャートを見ると私の資産が増えたため信用し、送金を繰り返した。Bサイト内でXに指示されるまま売買を繰り返したが、やっていることは理解できなかった。全財産の300万円を投資するとBのチャートでは2千万円以上にもなった。すると突然「税金を支払っていないため、あなたの口座が凍結された。すぐに税金150万円を送金するように」と言われた。借金して送金したが凍結は解消されず、相手とも連絡不能になった。詐欺に遭ったように思う。

回答

●SNSやマッチングアプリで知り合った異性に「将来のために」と暗号資産の投資に誘われ、数百万円を海外の暗号資産交換所に預けたが、出金できない上に相手と音信不通になるという相談が寄せられています。また、FXへの投資を促される場合もあるようです。

●実際には会えないまま巧みに恋愛感情を抱かせたり、SNSに具体的な暮らしぶりの写真を投稿したりして信用させます。ある程度親しくなったところで「自分は投資をやっていて、とても詳しい」などと投資話を持ち掛けます。相手は外国人を自称する場合も多いようです。

●最初は少額の投資で成功体験を積ませ信用させたところで、より多く投資するように誘導します。実在する暗号資産交換所で数万円程度の暗号資産を購入させて、その暗号資産を利益が出るからと海外の交換所口座等に送金をさせます。そのサイトで示されたチャート上では資産がどんどん膨らむため、つい信用して投資を繰り返しますが、サイト自体、利益が出ていると見せかけるダミーの可能性があります。

●日本人を相手に投資助言を業として行ったり、出資を募り運用する場合、海外の事業者でも金融商品取引業者として金融庁の登録が必要です。契約先事業者が金融庁への登録をしているかどうかは、金融庁のホームページで確認することができます。また、契約の対象が暗号資産の取引に当たる場合、暗号資産交換業者や保管、管理業者は、金融庁、財務局への登録が義務付けられています。投資を行う前に登録事業者かどうか確認し、登録リストに名前がなければ契約はしないでください。

●事例のように実態のない海外の事業者に送金をしてしまった場合、被害を回復することは非常に困難です。マッチングアプリやSNSには、運営業者の意に反して一定程度詐欺を目的とする者が含まれている可能性があります。規約や注意事項として記載がある場合もありますが、面識のない相手への送金や安易な個人情報の開示は控えてください。当該アプリやサイト以外の手段で連絡を取り合うよう誘われた場合は注意が必要です。

1 相談窓口:消費者行政センター

2 対象者:市内在住・在勤・在学の方

3 相談方法:電話または来所による相談(相談窓口電話番号:044-200-3030)

4 受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時(金曜日は電話のみ午後7時まで)

 土曜日   午前10時~午後4時(土曜日は電話のみ)

5 休日:日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談コーナー

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話:044-200-3030

ファクス:044-244-6099

メールアドレス:28syohi@city.kawasaki.jp