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よくある質問(FAQ)

自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することはできるか知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13047

回答

お住まいの市区町村以外のサービス事業者も利用することができます。ただし、認定申請などは住所地の市区町村で行います。

また、地域密着型サービス(介護予防含む)については、原則として住所地の市区町村のサービス事業者のみ利用できます。

地域密着型サービスの種類

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護(介護予防含む)

・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)

・地域密着型介護老人福祉施設

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

健康福祉局 介護保険課 給付係 電話:044-200-2687

川崎区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-201-3282

大師地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-271-0161

田島地区 健康福祉ステーション 介護給付担当 電話:044-322-1996

幸区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-556-6689

中原区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-744-3136

高津区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-861-3269

宮前区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-856-3238

多摩区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-935-3187

麻生区役所 高齢・障害課 介護給付担当 電話:044-965-5146