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よくある質問(FAQ)

精神科病院入院者に対しての医療費助成制度の内容・手続きを知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13252

回答

精神科病院入院者に対しての医療費助成制度の内容・手続きは次のとおりです。

1 制度名称:川崎市精神障害者入院医療援護金支給制度

2 制度内容:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき入院している精神障害者のうち、公費負担の適用を受けない医療保護入院者及び任意入院者にその入院費用の一部(月額1万円)を助成することにより、医療費の負担の軽減を図るものです。

3 対象者:次の条件を全て満たしている方

(1) 入院者の住所が川崎市内にある方(川崎市の住民票が発行できる方)

(2) 精神科病院または一般病院併設の精神科病棟に入院している方

(3) 入院者及び入院者と同一の住民票上に氏名の記載がある15歳以上の世帯員全員の前年分の所得税額を合算した額が8万7千円以下である方

(4) 1ヶ月につき20日間以上の入院期間がある方

(5) 医療費(保険診療分)の自己負担額が月額1万円以上の方

4 提出書類:

(1) 川崎市精神障害者入院医療援護金支給申請書

(2) 「世帯全員の」と証明された住民票

(3) 住民票に氏名が記載されている方のうち15歳以上の方全員の前年の所得税額の証明書類

(4) 援護金の受領を入院されている病院に委任する場合は、受領に関する委任状

(5) 申請者が法定代理人の場合は、それを証明する書類(写し)

5 申請窓口:健康福祉局精神保健課

6 注意事項:申請書の提出期限及び認定書の有効期間は共に対象年度の3月31日までです(ただし、3月中に入院された方の申請書の提出期限は、4月末までとなります)。毎年度申請が必要ですので、年度をまたいで認定を希望する場合は、翌4月以降に再申請してください。

なお申請書は、各区地域みまもり支援センター高齢・障害課の精神保健係、神奈川県内の精神科病院・精神科病棟を併設する一般病院の一部窓口、精神保健課にあります。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-3608

ファクス:044-200-3932

メールアドレス:40seisin@city.kawasaki.jp