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よくある質問(FAQ)

児童手当の現況届の手続きはどうすれば良いですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125818

回答

児童手当の現況届は、児童の養育状況や住所地等を確認し、手当ての受給を継続するために、毎年6月に提出が必要となる書類です。手続きが必要な方へは6月上旬までに現況届の用紙を送付します。必ず6月末まで住所地の区役所区民課・支所区民センターへご提出ください。郵送も可能です。なお、児童手当の現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を提出しないまま2年間を経過すると、時効により児童手当を受ける権利が消滅しますので御注意ください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2674

ファクス:044-200-3638

メールアドレス:45zidoka@city.kawasaki.jp