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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

水道の水質測定項目について知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.13518

回答

水道水の水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令で定められています。令和3年4月現在、「水質基準項目」は51項目となっています。

この他に「水質管理目標設定項目」として27項目、「要検討項目」として46項目定められています。

なお、これらは、最新の科学的知見に照らして、逐次改正することとなっています。

1.水質基準項目(51項目)

水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道事業体には、検査の義務があり、川崎市でもすべての項目の検査を行っています。

現在、人の健康に害を及ぼす「健康関連項目」31項目(一般細菌、大腸菌、シアン、水銀等)、生活上の支障をきたす「生活支障関連項目」20項目(鉄、塩化物イオン、濁度、味等)合計51項目が定められています。

2.水質管理目標設定項目(27項目)

検出レベルは高くないものの水道水質管理において、留意する必要がある項目です。

具体的には、アンチモン、ニッケル等の金属類、1,2-ジクロロエタン、トルエン等の有機塩素化合物、ジクロロアセトニトリル等の消毒副生成物、農薬類(120種類)等です。

川崎市では、このうち、25項目を測定しています。

3.要検討項目(46項目)

毒性評価が定まらない、水道水中の検出実態が明らかでないなど、今後、必要な情報・知見の収集に努める必要のある項目です。

具体的には、銀、バリウム等の金属類、ノニルフェノール等の環境ホルモン、ブロモ酢酸等の消毒副生成物等です。

川崎市では、このうち、19項目を測定しています。

4.遊離残留塩素

水道法22条では、衛生上必要な措置として、水道水は遊離残留塩素0.1mg/L以上保持することが定められています。

5.その他水質検査項目

川崎市では上記項目以外に、水道水の水質管理上必要な57項目を検査しています。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局水管理センター

〒214-0034 川崎市多摩区三田5-1-1

電話:044-911-3005

ファクス:044-900-9719

メールアドレス:80mizukc@city.kawasaki.jp