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よくある質問(FAQ)

高津区内で、私道舗装助成金の申請をしたい場合どのようにすればよいか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.152193

回答

 私道舗装助成金支給制度とは、用地の関係や、構造的な問題等の理由により、一般交通の用に供しているものの公道とすることが困難な私道の整備を促進するため、昭和48年度から地元の皆様が舗装工事等を行う際に助成金の支給を行っている制度です。

 私道で助成金制度の工事種類に該当する場合、私道の代表者(申請者)の方に、対象基準額に該当する助成金の支給をすることができます。

助成金の対象となる工事の種類

・舗装新設工事(私道の建設工事完了後、5年以上経過し砂利道等で未舗装あるもの)

・舗装補修工事(私道の舗装工事完了後、5年以上経過し舗装がひび割れ等で劣化しているもの)

・階段補修工事(私道の階段建設工事の完了後、5年以上経過しているもの)

 ただし、舗装補修工事及び階段補修工事については、老朽化が著しく補修を要するものに限ります。

助成の対象基準(全工事共通)

・現在、一般の人達が当該私道を利用しており助成工事完了後も引き続き利用できること。

・私道の幅員が1.8メートル以上であること。

・私道の両端が原則として舗装された公道に接続していること。または私道の一端が舗装された公道に接続し、かつ、5世帯以上(注6)の居住者に利用されていること。

・私道の所有者、私道に接する家屋の居住者等の関係者の総意による工事施行の要望がなされていること。

助成率

舗装新設工事(工事完了後、5年以上経過し、砂利道等で未舗装あるもの)

・両端が舗装された公道に接続している場合

    市長が定める基準による標準工事費の10分の9相当

・私道の一端が舗装された公道に接続していない場合 

    市長が定める基準による標準工事費の10分の8相当

舗装補修工事(工事完了後、5年以上経過し、舗装がひび割れ等で劣化しているもの)

   ・市長が定める基準による標準工事費の10分の7相当

階段補修工事(工事完了後、5年以上経過しているもの)

   ・市長が定める基準による認定工事費の10分の7相当

 現地の状況によっては、一部で地元の負担が必要となる場合があります。

(例 桝の嵩上げ、切下げ等標準構造よりグレードアップする場合の差額分など)

 なお、標準構造図以外のものは助成金の対象外です。

申請手続

1 私道の現況調書の提出(事前審査)

 私道が助成の対象として該当するかを調査するため、事前に、案内図及び配置図(公道との位置関係が分かるもの)を添付した私道現況調書(規則第1号様式)を高津区役所道路公園センターに提出してください。

2 申請書の提出

私道が助成の対象に該当した場合、次の揚げる必要書類を高津区役所道路公園センターに提出してください。

・私道舗装助成金支給申請書(規則第1号様式の2)(注1)

・委任状(規則第2号様式)(注2)

・誓約書(規則第3号様式)(印鑑証明書添付)(注3)

・案内図

・平面図・断面図・構造図(平面図は、マンホール・電柱等を面積控除するため記載)(注4)

・土地所有者調書(土地所有者を記載)

・居住者調書(建物所有者の共同住宅や戸建を借家し居住者している方の記載)

・見積書(100万円以上の場合市内中小企業者2社)(注5)

 (見積書の内訳について、市の告示単価と比較できるよう種別(工種毎)に記載してください。また、必要な土工費用については工種毎の単価(税込み)に含まれるようにしてください。)

 注1 申請者となる方は代表者として、施工業者との交渉、契約及び完成検査の立会など一連の手続きを行っていただくことになります。

 注2 舗装要望者が署名をして申請代表者に委任します。(委任状で承諾が必要な範囲については、よくある質問Q&Aを参照してください)

 注3 申請代表者が押印の上、市に対して提出します。(印鑑証明書添付)

 注4 平面図は縮尺=1/100~1/500で延長、幅員、面積等の記入してあるもの。構造図は川崎市標準構造図集を参照してください。また、求積図は電柱・マンホール等の舗装しない部分は控除してください。

 注5 施工業者から代表者あての書類等あることや、道路舗装工事は専門的な技術を必要としますので、責任ある業者を選んでください。

 注6 主たる出入口が当該私道に面しており私道を利用していること。

 申請書類の詳細については、「川崎市私道舗装助成度」のよくある質問Q&Aを参照ください。

 なお、令和3年4月1日より第3号様式の誓約書を除き押印が不要となりました。

申請窓口:高津区役所道路公園センター財産管理担当

受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時

休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日

参考情報

助成の決定及び通知

・助成対象の私道に該当するかの確認及び申請書類の確認を行い、助成金の支給の可否の決定を行います。なお、必要があると認めるときは、川崎市私道舗装助成審査会の意見を聴くことがあります。

・助成金の支給が承認された場合は承認通知書を、また不承認となった場合は不承認通知書に理由を記して通知します。

工事の着手

・助成金支給承認通知書を受けてから、申請者代表者は、施工業者を定め「工事着手届」を高津区役所道路公園センターに提出し、工事を着手してください。

工事完了届及び完成検査

・工事が完了しましたら、下記の書類を高津区役所道路公園センターに提出して、完成検査を受けていただき、検査完了後(手直し等が生じた場合手直し工事後)に検査結果に基づき助成金支給通知書を申請代表者に送付いたします。

・工事完了届(規則第6号様式)

・完成図

・写真(施工前・中・完了後のもので、施工中のものは申請工事内容の詳細や出来形管理が分かるよう撮影してください)

・川崎市私道舗装助成金実績報告書(第3条関係)

・請求書・支払金口座振替依頼書

工事完了後の維持管理

・助成金の支給によって施工した私道の維持管理は、引き続き当該私道の関係者で行っていただきます。

関連する資料

お問い合わせ先

川崎市高津区役所道路公園センター財産管理担当
〒213-0001 川崎市高津区溝口5-15-7
電話;044-833-1221
ファクス:044-833-2498
メールアドレス:67doukan@city.kawasaki.jp