埋蔵文化財とは
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埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法、以下、保護法。第92条第1項)のことで、学問的には、遺構・遺物と呼ばれています。
遺構とは、過去の人間の生活によって、土地に掘り込まれたり、構築されたもののことで、例えば、住居跡、土坑(貯蔵穴・落し穴・墓穴など…)、溝、窯跡、古墳などが挙げられます。
遺物とは、石器や土器、木器、骨角器(釣針・漁撈具など…)、金属器(鏡・剣・矛・刀子など…)、瓦などのように、一般的に持ち運びが可能なものをさしています。
中・近世の塚
(宮前区 五所塚第1公園)
このような遺構・遺物を包蔵している土地のことを、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」(保護法第93条)と定義しておりますが、一般的には「遺跡」とよばれています。遺跡といっても種類はさまざまで、散布地、集落跡、貝塚、都城跡、城館跡、社寺跡、高塚古墳、横穴墓などがあります。
これらの埋蔵文化財を科学的に究明する学問が「考古学」とよばれるものです。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3306
ファクス: 044-200-3756
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