教育委員会会議規則
- 公開日:
- 更新日:
昭和59年9月29日教委規則第6号
改正
平成13年12月28日教育委員会規則第10号
平成14年10月23日教育委員会規則第15号
平成27年3月30日教育委員会規則第6号
平成28年5月26日教育委員会規則第15号
令和2年4月22日教育委員会規則第8号
令和5年7月24日教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、川崎市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他議事の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事情があると教育長が認める場合であって、委員の過半数が同意するときは、この限りでない。
3 臨時会は、教育長が必要があると認めたとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 前項の通知を行った場合には、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集の義務)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員は、やむを得ない事由により指定の場所に参集することができないときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法で会議に参加することができる。ただし、議案及び関係書類を会議の当日に書面で交付する必要がある事件については、この限りでない。
3 前項の規定により会議に参加する委員(以下「オンライン参加委員」という。)は、会議に出席しているものとみなす。
4 委員は、招集に応ずることができないとき又は第2項の規定により会議に参加しようとするときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(会期)
第5条 会期は、その都度教育長が会議に諮り定める。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 報告及び説明
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議の公開等)
第7条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の審議又は報告について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、会議を公開しないことができる。
(1) 人事、賞罰等職員の身分取扱いに関する事件
(2) 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例(平成11年川崎市条例第2号)第5条第1号又は第2号に掲げる事項のいずれかに該当する事項を含む事件
(3) 訴訟、審査請求その他の争訟に関する事件
(4) 期日を指定して公表する必要がある事件
(5) 前各号に定めるもののほか、公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に支障を生ずるおそれのある事件
(議題の審議)
第8条 会議に付すべき事件を審議するときは、教育長は、これを宣言しなければならない。
2 教育長が審議上必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(関係職員の出席)
第9条 教育長が必要があると認めたときは、関係職員を出席させ報告又は説明を求めることができる。
(発言)
第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(採決の時期)
第11条 教育長は、質疑及び討論が終結したと認めたときは、会議に諮って採決を行わなければならない。
(採決の方法)
第12条 採決の方法は、賛否の発言、挙手、記名投票及び無記名投票とし、教育長が適宜これを採用する。
2 前項の規定にかかわらず、オンライン参加委員は、記名投票及び無記名投票による採決に加わることができない。
3 教育長は、採決の結果を宣言しなければならない。
(傍聴)
第13条 会議は、川崎市教育委員会傍聴人規則(平成13年川崎市教育委員会規則第11号)の定めるところにより傍聴することができる。
(会議録)
第14条 会議が開催されたときは、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名(オンライン参加委員にあっては、その旨を含む。)
(3) 出席した職員の職及び氏名
(4) 議事日程
(5) 報告事項
(6) 議案に関する議事及び議決
(7) 発言した者の職及び氏名並びにその発言
(8) その他委員会において必要と認めた事項
2 会議録には、議案及び関係書類を添付する。
(署名)
第15条 会議録には、教育長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(請願又は陳情)
第16条 委員会に請願又は陳情(以下「請願等」という。)しようとする者は、その趣旨並びに請願者又は陳情者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した文書(以下「請願書等」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定により請願書等を受理したときは、教育長はこれを会議に付し、審議を行い、その結果を請願者等に通知しなければならない。
3 本条第1項の規定により請願書等を提出した者は、委員会が許可したときは、教育長が定めた時間内において、請願等に関して陳述することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(川崎市教育委員会会議規則の廃止)
2 川崎市教育委員会会議規則(昭和25年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成13年12月28日教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年10月23日教委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までになされた請願等の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間においては、この規則による改正後の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の川崎市教育委員会会議規則、川崎市教育委員会傍聴人規則、川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則、川崎市教育委員会事務局事務分掌規則及び川崎市教育委員会公印規則の規定については、なお効力を有する。
附 則(平成28年5月26日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3261
ファクス: 044-200-3950
メールアドレス: 88syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号18310