請願・陳情等の提出について
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教育委員会への請願・陳情等について
川崎市教育委員会に要望や意見を表明する方法に請願と陳情があります。教育委員会へ提出された請願・陳情については、川崎市教育委員会請願等取扱要綱に基づき、教育委員会会議において報告・審議されます。
なお、請願・陳情の提出者は、教育委員会が許可したときは、教育長が定めた時間内において、請願・陳情に関して意見を陳述することができます。
川崎市教育委員会請願等取扱要綱について
川崎市教育委員会では、教育委員会へ提出される請願・陳情及び要望書等の取扱いについて、川崎市教育委員会請願等取扱要綱として基本的な事項を定め、教育委員会会議の円滑な議事運営と事務執行に資するとともに、市民へ請願、陳情及び要望書等の取扱いを明確にしています。
請願・陳情の書き方
1.あなたの希望を文書にし、本文は「趣旨」と「理由」に分け、日本文で簡潔に書いてください。宛先は川崎市教育委員会教育長です。
2.文書中(下の書式例では1枚目及び2枚目の様式)に、「件名」、「提出年月日」、「住所」、「氏名」及び「電話番号」を記載してください。
3.法人、その他の団体で提出する場合は、「件名」、「提出年月日」、「法人の名称及び所在地」、「代表者氏名」及び「電話番号」を記載してください。
4.署名簿を添付する場合は、提出者を除いた署名者数を提出者氏名の後に「ほか○○名」又は「ほか○○団体」と記載してください。署名簿には、「件名」、「署名又は記名押印」及び「住所」の記載をお願いします。
なお、署名簿をコピーしたものや文書作成ソフト等を用いて氏名、住所を印刷したものは、署名簿として受け付けできません。また、直筆の場合は、押印のないものでも署名として受け付けしています。
5.書式に決まりはありませんが、以下の請願書、署名簿の書式例を参考にしてください。「陳情」として提出する場合は、書式例に記載の「請願」を「陳情」に修正してお使いください。
<書式例によらない場合のお願い>
次の項目ついて、(1)、(2)を同一ページにまとめず、【必ず両者を分けて】くださいますよう、御協力をお願いします。
(1)個人情報(提出者・署名者の氏名、住所、電話番号等)
(2)件名、趣旨及び理由
提出(受付)
請願・陳情を提出される場合は、教育委員会事務局総務部庶務課調査・委員会担当あてメールにより御提出ください(送付先:88syomu@city.kawasaki.jp)。
なお、持参、郵送又はファックスによる提出も可能ですが、事務手続を迅速かつ適正に進めるため、可能な範囲で、上記書式例を活用したデータ(Word又はPDF形式)をメールにより御提出いただきますよう、御協力ください。
※1 提出先の情報については、下記の「お問い合わせ先」を参照してください。
※2 記載事項に不備があると受理することができません。確認のため連絡先にお電話させていただくことがあります。
※3 提出された請願・陳情は公表されます。
※4 署名簿については、持参又は郵送により御提出ください。
個人情報の取扱いについて
提出された請願・陳情は、提出者の住所及び氏名を含め、公文書として情報公開制度の対象となりますが、個人情報保護の観点から、次のとおり一部の情報について個人情報の保護を行っております。なお、併せて提出された署名簿は非公開となります。
1.請願・陳情の提出の際にお伺いした電話番号は、内容の確認や審査日程の連絡のために使用するものであり、公開はいたしません。
2.請願・陳情は、会議の議題となる際に、個人情報に配慮した体裁とし、傍聴者及び報道機関に配布されます。住所は、市内であれば区名、市外であれば市名、県外であれば県名のみを記載します(例:川崎区在住者)。
3.教育委員会会議で使用した資料は、会議終了後に教育委員会ホームページで公開しております。なお、団体名については、そのまま掲載しております。
4.教育委員会は、会議での発言を録音した上で会議録を作成し、公表しております。請願者又は陳情者は、会議において意見陳述を行うことができますが、意見陳述中の発言も録音され、発言内容は会議録に掲載されます。
5.次のいずれかに該当すると認められるときは、会議に諮り、審議を行わない場合があります。
(1)違法な内容又は明らかに公序良俗に反する内容であるもの
(2)訴訟、審査請求その他の争訟で係属している事項又は確定した事項に関するもの
(3)個人、団体等を誹諦中傷し、その名誉棄損又は信用失墜のおそれがあるもの
(4)公益上の必要がなく専ら個人の秘密を暴露するもの
(5)委員会の職務権限(川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和41年川崎市教育委員会規則第12号)第2条第1項の規定により教育長に委任しているものを含む。)以外の事項のみであるもの
(6)採択又は不採択とした請願等と実質的に同一の趣旨のもの又は相反する趣旨のもの。ただし、社会情勢の変化その他の事情変更があったもの及び当該採択又は不採択とした日から1年以上経過したものを除く。
(7)職員個人の人事、賞罰その他勤務条件に関するもの
(8)請願者等が本市の区域内に住所を有する者以外の者又は本市の区域内に事務所若しくは事業所を有する団体以外のものであるもの。ただし、請願者等が委員会の所管する市立学校への通学歴がある者又はその保護者であって請願等の趣旨が通学歴のある市立学校において発生した請願者等に係るものその他の正当な理由があるものを除く。
(9)趣旨、理由等が明確に記載されていないもの
(10)前各号に定めるもののほか教育長が不適当と判断したもの
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局総務部庶務課調査・委員会担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3266
ファクス: 044-200-3950
メールアドレス: 88syomu@city.kawasaki.jp
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