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学校給食費の年間納付金額の調整(精算)について

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学校給食費の年間納付金額の調整(精算)について

年間の学校給食費は、食材料費として「1食当たりの基準額×年間給食予定回数」を納付いただきますが、毎期(6~2月)の納付金額は、定額(月割額)となっています。

実際の年間給食提供回数(食材料費が発生する日を含みます。)との差額は、年度最後の納期限(口座振替日)である第9期(2月28日又は29日引き落とし)で、学校給食費の調整(精算)を行います。

※年度途中で市外転出をされる方や、長期欠席等をされる方につきましては、上記とは異なる方法での精算を行う場合があります。

※学校(又は学年、学級)閉鎖等の臨時休業期間の学校給食費は徴収しません。第9期において減額の調整をします。

※第9期での調整に含まれていない減額分については、3月以降に返金(還付)させていただきます。

※第9期調整(精算)後の納付の請求について

 ・調整を行う2月上旬以降に市立学校に転入され、学校給食を喫食された分

 ・日常的に学校給食を喫食されていない児童・生徒が2、3月に単発的に喫食された分

 ・2月、3月の校外行事が中止になり、学校給食を喫食された分

 ・その他、第9期の納付金額に含まれていなかった分

 以上の学校給食費については、第9期調整(精算)後の3月以降に納付の請求をさせていただきます。

 

第9期の学校給食費について

第9期の学校給食費は、2・3月分の学校給食費を納付いただきますが、実際の年間給食提供回数との差額を請求します。

  (1)1年間の実施予定の回数をもとに算出した年間の学校給食費

  (2)第8期までの実際の年間給食提供回数分

      (食材料費が発生する日を含みます)の学校給食費

  (1)-(2)=第9期の納付金額

第9期の納付金額の詳細につきましては、2月下旬以降、順次郵送します「学校給食費納入額変更通知書」を御覧ください。

 

学校給食費の還付について

1年間の学校給食費を精算した結果、学校給食費を多く納め過ぎた場合には、「学校給食費還付(充当)通知書」によりお知らせし、学校給食費を還付します。

還付金を受け取る方法は還付金を振り込む口座を指定する「口座振込」になります。

学校給食費を口座振替により納めている場合は、登録されている口座に振り込まれます。

口座登録がない場合は、「学校給食費還付(充当)通知書」と一緒に送付する「学校給食費還付金振込依頼書」に氏名、住所、金融機関名などの必要事項を記入し、返信用封筒で教育委員会事務局健康給食推進室に返送してください。

還付手続完了後に、御指定の口座に還付します。

 

新型コロナウイルス感染症に関わる学校給食費の取扱いの変更について

これまで、新型コロナウイルス感染症の陽性又は濃厚接触者になり学校給食を欠食された場合、学校給食費を減額していましたが、令和5年5月8日、同感染症が感染症法の「5類」に変更されることに伴い、同日以降、季節性インフルエンザと同様に減額しない対応とします。なお、臨時休業の場合は、引き続き減額します。

 

学校給食費の納付手続について

学校給食費に関するQ&A