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令和3年度からの公会計化に伴う学校給食費に関するQ&A

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2023年3月10日

コンテンツ番号121361

学校給食費に関するQ&A

1 口座振替等の手続について

Q1 現在、小学校6年生だが、中学校でも改めて手続が必要か。また、「学校給食申込書」の提出や口座振替の手続は、毎年行う必要があるのか。

A1 「学校給食申込書」や学校給食費の振替口座は、内容に変更がない限り、市立学校に在籍している期間中有効であるため、再度の手続は不要です。

 

Q2 口座振替はどの金融機関でも手続できるのか。

A2 口座振替ができる金融機関についてはこちらを御覧ください。なお、三井住友信託銀行については、指定代理金融機関の指定取消に伴い、令和5年11月分までで口座振替による納付を終了します

 

Q3 口座振替の手続をしないとどうなるのか。

A3 教育委員会から送付する納付書にて、金融機関窓口又はコンビニで学校給食費をお支払いいただくことになります。

 

Q4 口座振替に係る手数料は保護者負担か。

A4 川崎市の負担となります。

 

Q5 学校給食費以外の学校徴収金の取り扱いはどうなるのか。

A5 学校給食費以外の学校徴収金につきましては、令和2年度までと同様に、学校指定の口座から引き落とされます。

  

Q6 兄弟姉妹が同じ学校に在籍している場合、「口座振替納付依頼書」」の記入は1枚でよいか。

A6 お子様お一人ずつの手続が必要です。同じ金融機関を指定する場合も別の用紙に記入していただき、手続をお願いいたします。

 

Q7 口座振替納付依頼書の「払込(変更)開始年月」は、なんと書けばよいのか。

A7 金融機関で手続をした月から概ね1か月先の口座振替日の年月を御記入ください。ただし、手続等に時間がかかる場合がありますので、必ずしも記載した年月から口座振替ができるとは限りませんので御了承ください。

令和5(2023)年4月から入学予定の場合は、「2023年6月」と御記入してください。

 

Q8 口座振替納付依頼書の2枚目は、金融機関から受け取って教育委員会又は学校へ提出するのか。

A8 2枚目は、金融機関から直接教育委員会へ送られるものですので、お受け取りいただく必要はありません。金融機関から2枚目を受け取った場合は、教育委員会に御連絡ください。

 

Q9 口座振替納付依頼書の3枚目は教育委員会又は学校へ提出するのか。

A9 3枚目は、御本人様控えとして保管してください。

 

Q10 口座振替納付依頼書を書き損じてしまった。

A10 書き損じの状況によりますが、川崎市としては、訂正内容が判別できるのであれば、二重線による訂正(押印は不要)で結構です。なお、金融機関によっては、二重線による訂正(訂正印)が不可の場合もございますので、お手数ですが、金融機関にお尋ねください。書き直しが必要な場合は、学校に予備がございますので、学校から用紙を受け取ってください。

 

Q11 学校給食費の振替口座を変更するには、どうしたらよいか。

A11 学校給食費の「口座振替納付依頼書(兼取消届)」に必要事項を記入し、金融機関の窓口に提出してください。「口座振替納付依頼書」の用紙は学校からお渡しします。

手続が完了していない場合は、従来の口座から引き落とされるか、納付書を送付する場合があります。

 

2 学校給食費に関する届出について

Q12 食物アレルギー等により牛乳を停止又は牛乳のみの提供を受ける場合、どのような手続が必要か。

A12 「学校給食費区分変更届」の提出が必要となります。必要書類など詳細は学校に御相談ください。

なお、食材発注の都合上、学校が届出を受けた日の翌日から起算して8日目(土日・休日等を除きます)以降、学校給食費の調整(変更)が可能となります。

「学校給食費区分変更届」(PDF形式,55.24KB)

 

Q13 入院等により給食が食べられない場合は、どうすればよいか。

A13 給食実施日において連続して4日以上、給食を食べないことがあらかじめわかっている場合は、「学校給食費区分変更届」を学校に提出してください。

学校が届出を受けた日の翌日から起算して8日目(土日・休日等を除きます)以降、学校給食費の請求を停止します。

「学校給食費区分変更届」(PDF形式,55.24KB)

 

Q14 氏名や住所等が変更となった場合は、どうすればよいか。

A14 「学校給食申込書記載事項変更届」を学校に提出してください。振替口座を変更したい場合は、学校から「口座振替納付依頼書」をお取り寄せいただき、川崎市が指定する金融機関にて手続をお願いいたします。

口座名義人のみが変更となった場合は、「口座振替納付依頼書」の再度の金融機関への提出は不要ですが、「学校給食申込書記載事項変更届」に通帳の写し等、変更後の名義人がわかるものを添付して提出してください。

ただし、ゆうちょ銀行の場合は「口座振替納付依頼書」による変更手続が必要となります。

「学校給食申込書記載事項変更届」(DOCX形式,23.61KB)

 

Q15 今後、転校することとなった場合はどうすればよいか。

A15 川崎市立学校間の転校であれば、改めて口座振替の手続は不要ですが、住所変更等について「学校給食申込書記載事項変更届」を転入先の学校へ提出ください。

市外への転出や私立学校へ転校する場合などは、通常どおりの転校手続を行っていただき、給食に関わる文書の提出は不要です。なお、食材発注の都合上、学校が届出を受けた日の翌日から起算して8日目(土日・休日等を除きます)以降、学校給食費の請求を停止します。

 

3 その他

Q16 学校給食費の納付が困難な場合は、どうすればよいか。

A16 生活保護や就学援助を受給している方は、それぞれの制度から学校給食費が支払われます。
経済的な理由により納付が困難な場合は、就学援助や生活保護について、お早めにご相談ください。

就学援助制度についてはこちらをご覧ください。

 

Q17 現在、生活保護(又は就学援助)を受けており、学校給食費の支払いは行っていないが、口座振替の手続は必要か。

A17 認定されるまでは学校給食費はお支払いいただくことになりますので、口座振替の手続をお願いいたします。認定となったのちに、当該口座に納付いただいた学校給食費をお返し(還付)します。

 

学校給食費の納付手続等

学校給食費の年間納付金額の調整(精算)について

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お問い合わせ先

川崎市 教育委員会事務局健康給食推進室 会計担当

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地

電話:044-200-2539

ファクス:044-200-1810

メールアドレス:88kyusyoku@city.kawasaki.jp