令和3年度からの公会計化に伴う学校給食費に関するQ&A
学校給食費に関するQ&A
保護者の皆様へ
在校生の保護者の方で、口座振替納付依頼書による手続がお済みでない場合は、令和2年度中までにお願いいたします。
来年度から市立学校へ入学される児童の保護者の方は、令和3年4月5日までに手続をお願いいたします。
なお、これまでお問いあわせが多かった内容について、Q&Aにまとめましたので、御参照ください。
Q1 現在、小学校6年生だが、中学校でも改めて手続が必要か。また、学校給食申込書の提出や口座振替の手続は、毎年行う必要があるのか。
A1 今年度内に手続をしていただいている場合、市立中学校での再度の手続は不要です。
Q2 現在、小学校6年生で、私立学校へ進学予定だが、手続は必要か。
A2 川崎市立中学校への進学が決定した段階で、手続をしてください。学校給食申込書は在籍をする小学校へ提出していただき、口座振替納付依頼書は、引き落としを希望する金融機関にて手続をお願いいたします。
Q3 今後、転校することとなった場合はどうすればよいか。
A3 川崎市立学校間の転校であれば、改めて口座振替の手続は不要です。川崎市外の学校に転校する場合は、学校給食費の引き落とし停止の手続は市で行いますので、特段の手続は不要です。
Q4 食物アレルギー等により牛乳を停止又は牛乳のみの提供を受ける場合、どのような手続fが必要か。
A4 「学校給食費区分変更届」の提出が必要となります。必要書類など詳細は学校に御相談ください。
Q5 口座振替はどの金融機関でも手続できるのか。
A5 口座振替ができる金融機関についてはこちらをご覧ください。なお、三菱UFJ信託銀行については、口座振替の登録ができなくなりました。三菱UFJ信託銀行の口座振替取扱い中止についてはこちらをご覧ください。
Q6 口座振替の手続はいつまでに行う必要があるのか。
A6 在校生は令和2年度中、新入生は令和3年4月5日までに手続をお願いいたします。
Q7 口座振替の手続をしないとどうなるのか。
A7 教育委員会から送付する納付書にて、金融機関窓口又はコンビニで学校給食費をお支払いいただくことになります。
Q8 口座振替に係る手数料は保護者負担か。
A8 川崎市の負担となります。
Q9 学校給食費以外の学校徴収金の取り扱いはどうなるのか。
A9 学校給食費以外の学校徴収金につきましては、これまでと同様に、学校指定の口座から引き落とされます。
Q10 現在、生活保護(又は就学援助)を受けており、学校給食費の支払いは行っていないが、口座振替の手続は必要か。
A10 認定されるまでは学校給食費はお支払いいただくことになりますので、口座振替の手続をお願いいたします。認定となったのちに、当該口座にお支払い済みの学校給食費をお返し(還付)します。
Q11 兄弟姉妹が同じ学校に在籍している場合、口座振替納付依頼書の記入は1枚でよいか。
A11 お子様お一人ずつの手続が必要です。同じ金融機関を指定する場合も別の用紙に記入していただき、手続をお願いいたします。
Q12 口座振替納付依頼書の区分は新規でよいか。
A12 よいです。川崎市による口座振替を新たに行う手続となりますので、新規に〇印をつけてください。
Q13 口座振替納付依頼書に記入する学校と学年は今年度のものでよいのか。
A13 よいです。口座振替納付依頼書の「申込日」は金融機関への提出日を、学校や学年は令和2年度時点のものを記入してください。
Q14 令和3年4月に入学予定だが、口座振替納付依頼書に記載するクラスがまだわからない。
A14 空欄のまま提出してください。
Q15 口座振替納付依頼書の「払込(変更)開始年月」は、なんと書けばよいのか。
A15 2021年の6月と御記入ください。公会計化制度の導入は2021年4月となりますが、第1回目の学校給食費の引き落としは、2021年6月となるためです。
Q16 口座振替納付依頼書の2枚目は、金融機関から受け取って教育委員会又は学校へ提出するのか。
A16 2枚目は、金融機関から直接教育委員会へ送られるものですので、お受け取りいただく必要はありません。金融機関から2枚目を受け取った場合は、学校へ御提出ください。
Q17 口座振替納付依頼書の3枚目は教育委員会又は学校へ提出するのか。
A17 3枚目は、御本人様控えとして保管してください。
Q18 口座振替納付依頼書を書き損じてしまった。
A18 書き損じの状況によりますが、川崎市としては、訂正内容が判別できるのであれば、二重線による訂正(押印は不要)で結構です。なお、金融機関によっては、二重線による訂正(訂正印)が不可の場合もございますので、お手数ですが、金融機関にお尋ねください。書き直しが必要な場合は、学校に予備がございますので、学校から用紙を受け取ってください。その際は、学校にも改めて学校給食申込書を御提出ください。
※全て令和3年度からスタートする学校給食費の公会計化に向けた御案内になります。 令和2年度までの学校給食費については、これまでどおり学校指定口座からの引き落しとなります。
※Q&Aは、令和2年度中の手続に関するものになります。令和3年度以降は、お取り扱いが異なる場合がありますので、御注意ください。
令和3年度以降の学校給食費の公会計化についての概要
令和3年度以降の学校給食費の公会計化にかかる概要についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 教育委員会健康給食推進室 会計担当
〒210-0004 川崎市川崎区宮本町6番地
電話:044-200-2539
ファクス:044-200-2853
メールアドレス:88kyusyoku@city.kawasaki.jp