川崎市立学校教員の暮らしを支える福利厚生
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川崎市立学校の教職員の福利厚生等について、給与とともに支給される主な手当などについて一部を掲載します。(令和8年3月5日現在)
(手当のすべてではありません。また、手当によっては該当するもの、該当しないものもあります。)
主な手当
住居手当
借家(借間)に自ら居住し、家賃等を支払っている場合に支給されます。(要件を満たす場合のみ支給されます。)
また、住居手当のうち家賃額を超える場合は支給されません。
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 31歳未満 | 25,200円 |
| 31歳以上41歳未満 | 16,500円 |
| 41歳以上 | 10,000円 |
扶養手当
扶養親族のある職員に対して支給する手当です。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 7,000円 |
| 22歳未満の子 | 10,000円 |
| 父母等 | 7,000円 |
| 15歳以上22歳未満の扶養親族たる子への加算 | 5,000円 |
地域手当
民間賃金の高い地域に勤務する職員に対して支給する手当です。
(給料月額+扶養手当+管理職手当)×0.16
期末手当・勤勉手当
期末手当・勤勉手当は民間企業のボーナスに相当するものです。期末手当は職員の在職期間に応じて、また、
勤勉手当は職員の勤務成績に応じて支給されます。
(参考)令和7年度 4.6月分(6月期:2.3月分、12月期:2.3月分)
退職手当
地方公務員法に基づき、職員が退職した際に支給される手当です。退職手当の支給額は、職員の給料月額に勤続年数に応じた割合を乗じて得た額の合計額となります。
義務教育等教員特別手当
優秀な人材を確保し、教育の質を守ることを目的として制定された「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法」第3条の趣旨に基づき支給される手当です。
教職調整額
教員調整額は、地域手当、期末手当、勤勉手当、休職者の給与、退職手当等についても給与とみなし換算し支給されます。
通勤手当の支給(さまざまな場合がありますので、例として掲載します)
定期券(電車等)による通勤手当の支給
1ヶ月あたり、55,000円の場合は、その全額を支給(限度額:55,000円)
自転車等による通勤手当の支給
通勤距離が1km以上5km未満には、2,000円、5km~10km未満の場合には、4,200円と段階的に増加。60kmを超えると、31,600円となります。詳細は、次の表を参考にしてください。
休暇の種類
年次有給休暇
1年を通じて20日以内の年次休暇が付与されます。その年に取得できなかった日数は、20日を限度として翌年度まで繰り越しが可能です。
時間単位で取得できる年次休暇
その他にも多様な休暇があります。
| 時間単位の年次休暇 | 1年度につき5日以内(40時間) |
| 時間休1日の時間数 | 1日の勤務時間のうち1時間に満たない端数を時間単位に切り上げて8時間 |
その他の休暇
「夏季休暇(5日間付与)」
「結婚休暇」
「服忌休暇」
「ボランティア活動休暇」
「病気休暇」
「介護休暇」
「子の看護休暇」
「職員の育児参加休暇」
「配偶者等の出産のための休暇」 などがあります。
また、「育児短時間勤務」、「育児休業」「子育て部分休暇」などの柔軟な勤務措置も行っています。
学校閉庁日(6日間/年)
教育委員会では、児童生徒がより充実した学校生活を送るためには、教職員が健康で心にゆとりをもって児童生徒と向き合う環境をつくる必要があると考え、その取組の一つとして、「学校閉庁日」を実施しています。
| 夏季 | 令和7年8月13日(水)~15日(金)の3日間 |
|---|---|
| ホリスタ(固定利用日) | 令和7年10月14日(火) 高校は各学校ごとに設定する日 |
| 冬季 | 令和7年12月26日(金)、令和8年1月5日(月)の2日間 |
令和7年度から「体験的学習活動等休業日」である「かわさきホリデー&スタディ」(通称「ホリスタ」。かわさき家庭と地域の日から名称変更)のうち、固定利用日である10月のスポーツの日を含む3連休後の火曜日を学校閉庁日として実施します。
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お問い合わせ先
教育委員会事務局 職員部 教職員人事課 採用・人材育成担当
電話:044-200-3843
ファクス:044-200-2869
メールアドレス:88saiyou@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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