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サンキューコールかわさき

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事業所税申告書

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  • 更新日:

概要

市内の事業所等において事業を行う方が、事業所税の申告を行う場合に提出していただく書類です。
なお、事業所税申告書(本表)には、以下の付属書類(別表)が必要です。

  1. 事業所等明細書(第44号様式別表1)
    事業所等の各階平面図(非課税、課税標準の特例に該当する施設がある場合には、その該当する施設を色分けしてください。)を添付して提出してください。ただし、5年以内に提出されたものについて変更がない場合には、添付の必要はありません。
  2. 非課税明細書(第44号様式別表2)
    非課税の適用がある場合のみ、そのことを証する書類を添付して提出してください。
  3. 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)
    課税標準の特例の適用がある場合のみ、そのことを証する書類を添付して提出してください。
  4. 共用部分の計算書(第44号様式別表4)
    共用部分(廊下、階段等)がある場合のみ提出してください。

(注意)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、事業所税の申告書が改正されました。平成28年1月1日以後に開始する課税標準の算定期間における申告書を提出いただく際には、上記「事業所税申告書ダウンロード」に掲載の様式を、平成27年12月31日以前に開始する課税標準の算定期間における申告書を提出いただく際には、改正前の様式をご使用ください。なお、改正前の様式が必要な場合は、お手数ですが、下記「お問合せ先」までご連絡ください。

根拠となる法令等

川崎市市税条例第93条の12

手続方法

申告納付期限までに記載要領に従って記載した事業所税申告書(付属書類を含みます。)を提出し、納付すべき事業所税額がある場合には、その税額を納付してください。

申告義務者

川崎市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人で、次の1又は2に該当する方です。

  1. 納付すべき事業所税額がある方(申告納付)
    課税標準の算定期間の末日現在において、川崎市内に所在する各事業所等の合計事業所床面積(非課税を除きます。)が1,000平方メートルを超える場合又は合計従業者数(非課税を除きます。)が100人を超える場合は、申告とともにその税額を納付してください。
  2. 納付すべき事業所税額がない方(免税点以下の申告)
    1に該当せず、納付すべき事業所税額がない方のうち、次のいずれかに該当する場合は、申告のみが必要となります。
     ア 前事業年度又は個人に係る前課税期間において、事業所税の税額があった場合
     イ 課税標準の算定期間の末日において、川崎市内に所在する事業所等の合計事業所床面積(非課税を含みます。)が800平方メートルを超える場合
     ウ 課税標準の算定期間の末日現在において、川崎市内に所在する事業所等の合計従業者数(非課税を含みます。)が80人を超える場合

申告納付期限

法人にあっては事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人にあっては翌年3月15日までに申告納付してください。
ただし、個人が年の途中で事業を廃止した場合は当該廃止の日から1か月以内、その廃止が納税義務者の死亡による場合は4か月以内です。

受付窓口

申告書の提出先

かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係

(郵送される場合の宛先)
郵便番号 210-8511 
川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階 
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係

納付場所

所定の納付書に住所・所在地、氏名・名称及び税額等を記載の上、川崎市の指定金融機関等で納付してください。

受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

お問合せ先

かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係 
電話:044-200-3965 
ファクス:044-200-3908