事業所税更正請求書
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事業所税更正請求書記載の手引ダウンロード

概要
事業所税の申告書を提出した後に、その申告した課税標準等又は税額等が過大であったこと等を発見したときには、法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

根拠となる法令等
地方税法第20条の9の3第1項又は第2項

手続方法
更正請求書を提出していただく場合は、更正の請求をするに至った事情等を記載していただくと共に事実を証する書類及び更正後の内容を記載した事業所税申告書第44号様式別表1から4(別表2から4については、該当がある場合のみになります。)を添付して、期限までに提出してください。

更正請求書の提出先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係
(郵送される場合の宛先)
郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係

受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

お問合せ先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係
電話:044-200-3965
ファクス:044-200-3908
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