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(午前8時から午後9時 年中無休)
現在位置
台風等により住宅が滅失又は損壊した場合で、やむを得ない事情により住宅用地として使用できないものと認められる土地は、災害の発生後2年度分を限度として住宅用地の特例が適用されます。
土地の所在する区を担当する市税事務所資産税課土地係・市税分室資産税土地担当まで御連絡いただき、要件等を御確認ください。
なお、当該特例の適用を受ける場合は「固定資産税被災住宅用地申告書」を御提出ください。
固定資産税被災住宅用地申告書のダウンロード
被災した翌年又は翌々年の1月31日まで
市税事務所資産税課土地係・市税分室資産税土地担当
コンテンツ番号113125