令和元年東日本台風により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税・都市計画税の減額について
- 公開日:
- 更新日:
令和元年東日本台風により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」といいます。)を取得、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。

減額の対象となる者
被災家屋の所有者等

減額の対象となる資産
被災家屋の所有者等が、川崎市内に被災代替家屋を取得、又は被災家屋を改築された場合
- 被災家屋の要件
市区町村が発行する、罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上の家屋 - 被災代替家屋の要件
被災家屋に代わるものとして川崎市内に新築又は取得した、被災家屋と同一の種類(用途)と使用目的の家屋(中古取得も対象になります。) - 取得・改築時期の要件
令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間

減額率・適用年度
取得又は改築した家屋の固定資産税・都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築した年の翌年度から4年度分に限り2分の1の額
なお、新築住宅減額等、他の減額と重複して適用することができます。

提出書類
減額の申告にあたっては、次の書類を御提出ください。
1. 被災代替家屋等に係る固定資産税・都市計画税減額申告書(PDF形式,51.53KB)(PDF形式,51.79KB)
2. 被災家屋が令和元年東日本台風により滅失し、又は損壊した旨を証する書類(罹災証明書(写)等)
3. 被災家屋が存したことを証する書類(固定資産課税台帳記載事項証明書等)
4. 減額の適用を受けようとする家屋の詳細がわかる書類(不動産登記簿謄本等)
その他(相続・合併)の場合
被災代替家屋の所有者が被災家屋の所有者の相続人である場合や、合併法人等である場合等についても、減額の適用が認められます。
5. 相続人の場合
相続人に該当する旨を証する書類(戸籍の謄本(写)等)
6. 合併法人等の場合
合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割継承法人に該当する旨を証する書類
(法人に係る登記事項証明書(写)等)
なお、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

提出先・お問合せ先
資産の 所在する区 | 連絡先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
川崎区・幸区 | かわさき市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号210-8576 川崎市川崎区砂子1-8-9 (川崎御幸ビル3階) | 044-200-3958 |
中原区 | こすぎ市税分室 資産税家屋担当 | 郵便番号211-8570 川崎市中原区小杉町3‐245 (中原区役所3階) | 044-744-3243 |
高津区・宮前区 | みぞのくち市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号213-8576 川崎市高津区下作延2-7-60 | 044-820-6567 |
多摩区・麻生区 | しんゆり市税事務所 資産税課家屋係 | 郵便番号215-8576 川崎市麻生区万福寺1-2-2 (新百合トウェンティワン5階) | 044-543-8973 |
コンテンツ番号115569
