若者被害特別相談
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若者(29歳以下)を対象とした被害特別相談について、関東甲信越ブロックの自治体、消費者団体、国民生活センターと共同で実施しています。
現在、マッチングアプリや副業勧誘を始めとした悪質な商法による若者の消費生活相談が増加しています。契約内容に少しでも不安を感じた時は、川崎市消費者行政センターへ御相談ください。
日時
令和6年1月11日(木)・12日(金)
午前9時から午後4時まで
(金曜日は電話相談のみ午後7時まで)
場所
川崎市消費者行政センター
(川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階)
相談方法
電話または来所で受け付けます。
専用電話番号
044-200-3030
料金
無料
令和5年度若者被害特別相談チラシ
当センターでは、専門の相談員が問題解決に向けて、あっせんや助言等を行っています。お気軽に御相談ください。
相談事例
◆脱毛エステのお試しを受けに行ったところ、今ならキャンペーンで割引になるからと勧められ、36万円のコース契約をした。家に帰ってよく考えると、高額なのでクーリング・オフしたいが、できるだろうか。
◆マッチングアプリで知り合った人に投資を勧められ、100万円を暗号資産の取引所に送金したが出金ができない。
◆SNSの広告で「初回500円でお試し」というダイエットサプリを申し込んだら、定期購入になっていて、2回目の高額な商品が届いた。返品したい。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター相談係
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
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