公害健康被害各種手続の御案内
- 公開日:
- 更新日:
認定更新・障害の程度の見直しの手続き
法(「公害健康被害の補償等に関する法律」)、令(「公害健康被害の補償等に関する法律施行令」)、規則(「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則」)及び法に基づく関係諸法令に定める各種手続きについて、次のとおり御案内しています。
認定の更新について
認定の有効期間(3年)の満了前に認定疾病が治る見込みがないときは、認定の更新を申請することができます。認定の有効期間満了月の3ヶ月前の月初に「認定更新のお知らせ」をお送りしますので、更新の手続きを行ってください。
認定の有効期間が満了する前に手続きをされない場合は、災害その他やむを得ない理由により申請できない場合を除き失効となります。1度失効すると再度認定されることはありません。
認定の更新は、提出された更新申請書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき、川崎市公害健康被害認定審査会に諮って決定されます。更新の手続きを行っても、認定疾病が治癒していると判断され、認定が更新されないこともありますので、あらかじめ御了承ください。認定が更新された方には、新しい公害医療手帳をお送りします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:法第8条第1項、第8条の2第1項、規則第8条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
障害の程度の見直し
障害補償費・療養補償金の支給を受けている方は、法28条第1項等の規定により年に1回、障害の程度の見直しの手続きが必要です。手続きの時期が来ましたら、「障害の程度の見直しのお知らせ」をお送りしますので、手続きを行ってください。
提出された主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき川崎市公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度が決定されます。
手続きが遅れると障害の程度が決定できず、障害補償費や療養補償金の支給が停止されることがありますので御注意ください。
認定更新、障害程度の見直しの検査について
基本的に各期限が終了する月の3か月前に、川崎・横浜公害保健センターで実施する検査日を割り付けて通知しております(申出によりかかりつけ医等で受検する場合を除く。)
通知の検査日で都合が悪い場合は、事前に連絡の上日程変更を申し出てください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:法第8条第1項、第28条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
改定請求
障害の程度が3級以上の方は、法第25条第1項の定めにより認定疾病が悪化したことを理由に、見直しの時期でなくても障害の程度の改定を請求することができます。提出された改定請求書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき川崎市公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度が決定されます。
請求を希望される場合は、環境保健担当まで御連絡ください。
障害補償費の請求
障害の程度が級外の方は、法第28条第1項の定めにより認定疾病が悪化したことを理由に、障害補償費を請求することができます。提出された障害補償費請求書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書等に基づき川崎市公害健康被害認定審査会に諮って障害の程度が決定されます。
請求を希望される場合は、環境保健担当まで御連絡ください。
不服申立てについて
- 法第106条第1項に基づき、市長に対し再調査の請求
- 法第106条第2項に基づき、公害健康被害補償不服審査会に対し審査請求
のどちらかを選択してすることができます(同時にすることはできません。)
なお、処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができません。
再請求の請求を希望する場合は、環境保健担当まで御連絡ください。
新規の認定について
法(「公害健康被害の補償等に関する法律」)及び法に基づく各種法令で定める地域の指定が解除されたため、法第4条第1項、第2項で定める新規認定の申請(関連して法第5条第1項、法第6条、法第10条第1項、及び規則(「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則」)第21条に定める手続き)は受付けておりません。
給付に関する手続き
療養費の請求
- 療養の給付を行うことが困難であると市長が認める場合
- 緊急やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他のものから診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合
- 公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療若しくは薬剤の支給を受けたことについて、公害医療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと市長が認める場合
該当する事例がありましたら、環境保健担当まで御連絡ください。
療養手当、医療手当の申請
詳細は次のページを御参照いただき、手続きをしてください。
関連記事
- 療養手当・医療手当請求書
手当の申請について御案内しています。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:法第40条第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
療養手当・医療手当請求書
- 請求書(PDF形式, 99.87KB)別ウィンドウで開く
申請書の様式です。
- 記入例(PDF形式, 132.72KB)別ウィンドウで開く
申請書の書き方です。
死亡した場合
被認定者が死亡した際には、規則第10条の定めにより戸籍の届出をする親族その他の方から御連絡をいただく必要があります。御連絡をいただければ改めて給付の内容及び手続について御説明いたします(死因と認定疾病の関係性により給付が決定します。)
環境保健担当まで御連絡ください。その際、次のものをお手元に用意してください。
- 公害医療手帳返還届
- 公害医療手帳
- その他必要書類
死亡に関係する補償給付の関係規定
未支給の補償給付:法第12条第1項、規則第13条
葬祭費:法第41条第1項、規則第36条、第37条
遺族補償費:法第29条第1項、第2項、規則第23条、第24条、第25条
遺族補償費一時金:法第35条第1項、規則第28条、第29条
遺族補償給付を受けるものに関係する規定
支給されなくなる場合の届出:規則第26条
遺族補償給付を受けていたものの死亡等に関係する規定
後順位者からの遺族補償費の請求:法第34条、規則第27条
遺族補償費一時金(差額)の請求:法第35条第3項、規則第30条
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:規則第10条、第12条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
他の法令による給付等を受けた場合の届出
また、上記以外に損害に対する補填を受けた場合は、規則第14条の定めにより市長に届出る必要があります。
該当する事例がありましたら、環境保健担当まで御連絡ください。
各種手続きについて
住所、氏名、書類送付先の変更、手帳の返還届
全ての手続きに共通のもの
- 住所・氏名変更届
氏名を変更する場合は、
- 氏名を変更したことがわかる挙証資料(郵送または区役所窓口での提出が必要です)
- 公害医療手帳(変更前の氏名が記載されているものを返却してください)
- 別途、後述の補償給付費銀行振込口座指定届を提出してください。
が必要です。
書類の送付先を変更(住所は変わらないが、書類の送付先のみ変更する)場合は、
本人からの申出のみ受付けます。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:規則第39条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
記入例
- 住所・氏名変更届(記入例)(PDF形式, 311.37KB)別ウィンドウで開く
- 補償給付費銀行振込口座指定届(記入例)(PDF形式, 193.65KB)別ウィンドウで開く
氏名変更と同時に提出する必要がある口座指定届の記入例です。
補償給付費銀行振込口座指定届
振込口座を変更する場合、銀行名・支店名が変わった場合、及び氏名を変更した場合は届出てください。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
公害医療手帳の紛失・破損
公害医療手帳を紛失滅失、汚破損した場合又は住所変更欄がなく転居した場合などは、手続きをしてください。
- 公害医療手帳再交付申請書
- 手帳を汚破損した場合又は住所変更欄がない場合は手帳を返却する必要があります。(郵送または区役所窓口への提出が必要です。)
- 手帳の紛失を届け出て再交付を受けた場合、手帳を発見したら旧手帳を返却する必要があります。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:規則第11条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
認定疾病が治った場合
認定疾病が治ゆして治療の必要がない場合は、手帳を返却してください。
- 公害医療手帳返還届
- 公害医療手帳
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:規則第9条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
認定を受けているものが受給できるサービス
特別乗車証(市営バス)の交付
交付の条件は、川崎市内に住所を有する川崎市の認定患者で、70歳未満の方です(70歳に到達したら高齢者向けの福祉パスを無料で受け取ることができます。)
なお、特別乗車証の交付を受ける場合、重複して後述の私営バスの定期券の交付は受けられません。また、紛失等の場合は1回限り再交付を受付けますが、申出後すぐに交付できませんので、その間によく探してください。
随時交付をしております。各区役所窓口でも受け取ることは可能です。郵送で受け取る場合は、郵送の都合1週間程度時間を要します。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則、公害病認定患者福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付事務取扱要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
特別乗車証の再交付について
区役所窓口でも申出ることは可能です。その際、1か月程度待機となりますので、すぐに交付することはできませんので、十分捜索してください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付規則、公害病認定患者福祉措置による川崎市乗合自動車特別乗車証交付事務取扱要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
私営バス定期券
交付するのは、川崎市内で均一料金で乗車することができる路線で、通院その他で利用する区間を含む定期券です。
交付対象は川崎市の公害病認定患者である方です。
なお、前述の特別乗車証と重複して交付を受けることはできません。また、紛失等の際の再交付は致しません。
毎月1日有効期間開始、3か月間有効の定期券を発行します。
発行を希望する場合、有効期間開始月の前月10日までに申請をする必要があります。区役所窓口でも申請を受けることができます。
交付開始前(有効期間開始月の前月末)に到達するよう郵送いたします。
交通系ICカード型の定期券で、3か月の有効期限後再度の交付を希望する場合は、交通系ICカードを返却する必要があります(返却がない場合は交付しないことがあります。)
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害病認定患者私営バス乗車券交付要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
市外の旧第一種地域から市内旧第一種地域に転入した場合
事前に従前の自治体に御連絡いただいたうえで転入の申出を行ってください。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:法第4条第6項、規則第4条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
その他
医療機関が請求する際に必要な情報、及び制度の内容のご案内は次のリンク先を御確認ください。
関連記事
- 公害医療機関及び調剤薬局の方へ
医療機関の報酬請求についての情報の御案内です。
- 公害健康被害補償制度の概要・補償給付の種類及び内容
制度についての情報ページです。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号21209