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変更届(管理医療機器販売業・貸与業の営業者住所、氏名等)

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  • 更新日:

申請案内

変更届

概要

管理医療機器販売業・貸与業の営業者住所、氏名、施設構造設備等に変更があった場合には、届出が必要です。

いつ

変更事由の発生から30日以内であること。

備考

郵送による届出はできません。

根拠となる法令等

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条、第40条
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第53条
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第176条

手続方法

営業所の所在地を所管する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ届出してください。

受付窓口

・川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-201-3223

・幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-556-6682

・中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-744-3280

・高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-861-3321

・宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-856-3265

・多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-935-3292

・麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

 衛生課 感染症対策係 044-965-5163

オンライン手続

変更届(管理医療機器販売業・貸与業の営業者住所、氏名、施設構造設備等)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条、第40条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第53条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第176条

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

受付時間

  • 午前8時30分から正午まで
  • 午後1時から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

添付書類

変更内容に応じて必要な添付書類を添付します。別紙様式は内容的に準ずるものであれば、独自の様式でもかまいません。

営業者の氏名、住所

特になし

営業者が法人であるときの薬事に関する業務に責任を有する役員

診断書<別紙様式 共通ー1>

(変更届書の備考(6)欄に該当するおそれがある者に関してのみ、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付すること。)

管理者の氏名、住所

管理者変更の場合は、特定管理医療機器営業管理者の資格を証明する書類

営業所の名称

特になし

構造設備の主要部分

構造設備の概要、平面図<別紙様式 機器ー1>

業態の変更

特になし

手数料・利用料・料金等有無/説明

無料

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

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