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感染症法に基づく届出基準及び様式(資料編)

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感染症法に基づく届出基準及び様式(資料編)

感染症法に基づき医師が届出を行う感染症

一類感染症

二類感染症

4 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

5 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る。)

三類感染症

四類感染症

15 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)

24 鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。)

五類感染症

5 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)

14 水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)

法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

  各疑似症定点医療機関の方は届出をお願いいたします。

1 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

感染症法に基づき獣医師が届出を行う感染症と動物

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所感染症情報センター担当

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

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