医療機関の皆様へ
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1 医師が届出を行う感染症について
保健所支所への届出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)では、新感染症、指定感染症、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症(定点医療機関の調査対象となる感染症を除く。)の患者等を診断した医師は、必要な事項を保健所支所を経由して川崎市長に届け出る規定があります。
保健所支所への届出は、新感染症、指定感染症、一~四類感染症及び五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん)は診断後直ちに、五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しんを除く。)は診断後7日以内に、電話及びファックス等により行い、「届出の様式」を提出していただきます。
保健所支所では、必要に応じ発生状況、動向及び原因の調査を行い、検体等の提出を求めることがありますので御協力をお願いいたします。
【NEW】重要なお知らせ
令和5年9月25日から、新型コロナウイルス感染症の届出基準に、基幹定点医療機関における入院患者の届出基準が追加されました。
疾病別届出の基準と様式一覧
届出基準及び届出様式一括ダウンロード
一類感染症
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)エボラ出血熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(2)クリミア・コンゴ出血熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(3)痘そう | 届出基準 | 届出様式 | |
(4)南米出血熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(5)ペスト | 届出基準 | 届出様式 | |
(6)マールブルグ病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(7)ラッサ熱 | 届出基準 | 届出様式 |
二類感染症
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)急性灰白髄炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(2)結核 | 届出基準 | 届出様式 | |
(3)ジフテリア | 届出基準 | 届出様式 | |
(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(6)鳥インフルエンザ(H5N1) | 届出基準 | 届出様式 | |
(7)鳥インフルエンザ(H7N9) | 届出基準 | 届出様式 |
三類感染症
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)コレラ | 届出基準 | 届出様式 | |
(2)細菌性赤痢 | 届出基準 | 届出様式 | |
(3)腸管出血性大腸菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(4)腸チフス | 届出基準 | 届出様式 | |
(5)パラチフス | 届出基準 | 届出様式 |
四類感染症
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)E型肝炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(2)ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(3)A型肝炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(4)エキノコックス症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(5)エムポックス | 届出基準 | 届出様式 | |
(6)黄熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(7)オウム病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(8)オムスク出血熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(9)回帰熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(10)キャサヌル森林病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(11)Q熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(12)狂犬病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(13)コクシジオイデス症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(14)ジカウイルス感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(15)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(16)腎症候性出血熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(17)西部ウマ脳炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(18)ダニ媒介脳炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(19)炭疽 | 届出基準 | 届出様式 | |
(20)チクングニア熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(21)つつが虫病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(22)デング熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(23)東部ウマ脳炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(24)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(25)ニパウイルス感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(26)日本紅斑熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(27)日本脳炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(28)ハンタウイルス肺症候群 | 届出基準 | 届出様式 | |
(29)Bウイルス病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(30)鼻疽 | 届出基準 | 届出様式 | |
(31)ブルセラ症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(32)ベネズエラウマ脳炎 | 届出基準 | 届出様式 | |
(33)ヘンドラウイルス感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(34)発しんチフス | 届出基準 | 届出様式 | |
(35)ボツリヌス症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(36)マラリア | 届出基準 | 届出様式 | |
(37)野兎病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(38)ライム病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(39)リッサウイルス感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(40)リフトバレー熱 | 届出基準 | 届出様式 | |
(41)類鼻疽 | 届出基準 | 届出様式 | |
(42)レジオネラ症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(43)レプトスピラ症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(44)ロッキー山紅斑熱 | 届出基準 | 届出様式 |
五類感染症
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)アメーバ赤痢 | 届出基準 | 届出様式 | |
(2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(3)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(4)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。) | 届出基準 | 届出様式 | 報告書 |
(5)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(6)クリプトスポリジウム症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(7)クロイツフェルト・ヤコブ病 | 届出基準 | 届出様式 | |
(8)劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(9)後天性免疫不全症候群 | 届出基準 | 届出様式 | 報告票 |
(10)ジアルジア症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(11)侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(12)侵襲性髄膜炎菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(13)侵襲性肺炎球菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(14)水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。) | 届出基準 | 届出様式 | |
(15)先天性風しん症候群 | 届出基準 | 届出様式 | |
(16)梅毒 | 届出基準 | 届出様式 | |
(17)播種性クリプトコックス症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(18)破傷風 | 届出基準 | 届出様式 | |
(19)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(20)バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 届出基準 | 届出様式 | |
(21)百日咳 | 届出基準 | 届出様式 | |
(22)風しん | 届出基準 | 届出様式 | |
(23)麻しん | 届出基準 | 届出様式 | |
(24)薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 届出基準 | 届出様式 |
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届に係る病状に変化を生じた事項に関する報告について
感染症法第12条により報告した後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む。)の症例について、その後、HIV無症候キャリア→AIDS、生存→死亡のように病状の変化が生じた場合には、エイズ病原体感染者報告票により報告してください。
法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症
各疑似症定点医療機関の方は届出をお願いいたします。
感染症名 | 届出基準 | 届出様式 | その他の様式 |
(1)発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。 | 届出基準 | 届出様式 |
2 獣医師が届出を行う感染症と動物について
保健所支所への届出
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)では、エボラ出血熱、マールブルグ病等の動物を診断した獣医師は、必要な事項を保健所支所を経由して川崎市長に届け出る規定があります。
保健所支所への届出は、診断後直ちに電話及びファックス等により行い、「届出の様式」を提出していただきます。
届出の基準と様式
感染症名 | 対象動物 | 届出基準 | 届出様式 |
第1 エボラ出血熱 | サル | 届出基準 | 届出様式 |
第2 重症急性呼吸器症候群 | イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン | ||
第3 ペスト | プレーリードッグ | ||
第4 マールブルグ病 | サル | ||
第5 細菌性赤痢 | サル | ||
第6 ウエストナイル熱 | 鳥類に属する動物 | ||
第7 エキノコックス症 | 犬 | ||
第8 結核 | サル | ||
第9 鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) | 鳥類に属する動物 | ||
第10 中東呼吸器症候群 | ヒトコブラクダ |
届出保健所支所担当課連絡先
保健所支所名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
川崎市保健所川崎支所衛生課 (川崎区役所守衛室) | 044(201)3223 (044(201)3185) | 044(201)3291 |
川崎市保健所幸支所衛生課 (幸区役所守衛室) | 044(556)6682 (044(556)6638) | 044(556)6659 |
川崎市保健所中原支所衛生課 (中原区役所守衛室) | 044(744)3280 (044(744)3192) | 044(744)3342 |
川崎市保健所高津支所衛生課 (高津区役所守衛室) | 044(861)3321 (044(861)3350) | 044(861)3308 |
川崎市保健所宮前支所衛生課 (宮前区役所守衛室) | 044(856)3265 (044(856)3117) | 044(856)3274 |
川崎市保健所多摩支所衛生課 (多摩区役所守衛室) | 044(935)3310 (044(935)3137) | 044(935)3394 |
川崎市保健所麻生支所衛生課 (麻生区役所守衛室) | 044(965)5163 (044(965)5173) | 044(965)5204 |
*平日(月~金曜日)開庁時間(8時30分~17時15分)は、各保健所支所衛生課まで御連絡ください。休庁日及び夜間の届出は、各区役所守衛室に御連絡ください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局健康安全研究所感染症情報センター担当
住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階
電話: 044-276-8250
ファクス: 044-288-2044
メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp
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