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身体障害者福祉法第15条指定医師について

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  • 更新日:

1 身体障害者福祉法第15条指定医師について

  •  身体障害者福祉法第15条の指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。
  •  15条指定医師の指定は、医療機関の所在地別に、都道府県知事(指定都市長、中核市長を含む。)が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います(神奈川県内では、神奈川県知事並びに横浜市長、川崎市長及び相模原市長並びに横須賀市長がそれぞれの社会福祉審議会の意見を聴いた上で、指定を行います。)。
  •  川崎市では、年2回(1月・7月)川崎市社会福祉審議会指定医師審査部会(以下「指定医師審査部会」という。)を開催し、その意見を聴いた上で、指定を行っております。

2 指定医師審査部会で審査する内容

指定医師審査部会では、次の内容について審査します。

(1)医籍登録日
(2)担当しようとする障害分野
(3)当該医師の職歴
(4)当該医師の主たる研究歴と業績
(5)その他必要と認められる事項

3 指定申請の手続きについて

 15条指定医師の指定を希望する医師は、次の申請書等に記載の上、必要な書類を添付し、期日(※)までに、川崎市に提出してください。

※2024年7月審査部会の書類締め切りは、2024年5月24日(金)必着です。

 なお、神奈川県外から川崎市の医療機関へ異動された指定医師は、新たに指定申請の手続きが必要ですので御注意ください。

(1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の指定申請書(様式1)
(2)経歴書(様式2)
(3)医師免許証の写し

  •  指定申請書(様式1)及び経歴書(様式2)の記載にあたりましては、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の指定要綱(別表 指定基準)で、指定基準や経歴に含める内容等について御確認の上、御記載ください。
  •  特に経歴書の記載漏れがないよう、経歴書下段に記載してある注意事項を必ず確認してください。

4 異動・辞退等について

 指定を受けた後、医療機関の異動や辞退等が生じたときは、次の書類を川崎市に提出してください。

1 15条指定医師が神奈川県内の医療機関に異動した場合

 ア 「神奈川県内他都市から川崎市内の病院・診療所に異動」した場合

 イ 「川崎市内の病院・診療所に異動」した場合

 ウ 「川崎市内から神奈川県内他都市の病院・診療所に異動」した場合

【必要な届出書及び添付書類】

 (1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の異動届(様式3)
 (2)他都市で指定を受けた際の「指定書の写し」 ※1
  ※1 神奈川県内他都市から川崎市内の病院・診療所に異動した場合のみ

 注) ウの場合は、川崎市での指定は取消しとなります。神奈川県内他都市で引き続き指定を受けたい場合は、神奈川県知事(横浜市及び相模原市並びに横須賀市にあってはそれぞれの市長)宛てに異動の手続が必要になります。手続の詳細については県又は各市にお問合せください。

2 15条指定医師が神奈川県内の複数の医療機関を兼務した場合

【必要な届出書及び添付書類】
 (1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の兼務届(様式5
 (2)他都市で指定を受けた際の「指定書の写し」 ※2
  ※2 神奈川県内他都市で既に指定を受けている15条指定医師が、川崎市内の病院・診療所を兼務した場合のみ

 注) 川崎市で既に指定を受けている15条指定医師が、神奈川県内他都市での病院・診療所を兼務する場合は、川崎市への届出は不要です。神奈川県知事(横浜市及び相模原市並びに横須賀市にあってはそれぞれの市長)宛てに兼務の手続が必要になります。手続の詳細については県又は各市にお問合せください。

3 15条指定医師が死亡・指定辞退・医療機関の退職をした場合

【必要な届出書及び添付書類】
 (1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の辞退届(様式4)
  注) 辞退事由欄の該当箇所に○をしてください。
 ⇒ この場合は、指定の取消しとなります。

4 15条指定医師が神奈川県外の医療機関へ異動した場合

【必要な届出書及び添付書類】
 (1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の辞退届(様式4)
  注) 辞退事由欄の「神奈川県外への異動」に○をしてください。
 ⇒ この場合は、指定の取消しとなります。

5 15条指定医師の氏名変更・所属医療機関の名称又は住所の変更等の場合

【必要な届出書】
 (1)身体障害者福祉法第15条に基づく医師の変更内容届(様式6)

5 参考資料

  • 身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく医師の指定要綱(別表 指定基準)

 

6 様式等ダウンロード

7 御提出・お問い合わせ先

郵便番号210-0024
 川崎市川崎区日進町5-1 川崎市複合福祉センターふくふく2階

川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課

総務担当

電話 044-223-6719
ファクス 044-200-3974 メールアドレス 40risoumu@city.kawasaki.jp

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター総務・判定課

住所: 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1

電話: 044-223-6719

ファクス: 044-200-3974

メールアドレス: 40risoumu@city.kawasaki.jp

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