借地権消滅等届
申請案内
借地権消滅等届
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概要
建築基準法第74条の2第3項の規定により届出を行う場合は、この届を提出してください。
備考
(川崎市建築基準法施行細則第20号様式)借地権消滅届を提出する場合は,事前に問い合わせ先にご相談ください。
受付窓口
まちづくり局計画部景観・地区まちづくり担当
添付書類
当該建築協定区域内の土地の位置を表示する図面及び建築協定区域から除かれたことを証する書類。川崎市建築基準法施行細則第28条をご確認ください。
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
地区まちづくり支援班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3025
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

