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一人協定が効力を有することとなった旨の届

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申請案内

一人協定が効力を有することとなった旨の届

概要

建築基準法第76条の3第5項の規定により一人建築協定が効力を有することとなった場合は,川崎市建築基準法施行細則第30条の規定により,この届を提出してください。

備考

(川崎市建築基準法施行細則第22号様式)
この届出を行う場合は,事前に問い合わせ先にご連絡ください。

受付窓口

まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当

添付書類

2以上の土地の所有者等が存することを証する書類及び建築協定区域内の土地の位置を表示する図面。川崎市建築基準法施行細則第30条をご確認ください。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
地区まちづくり支援班
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3025
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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