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サンキューコールかわさき

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仮使用認定制度について

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感染予防への協力のお願い

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応をしておりますので、できるだけ来庁を控えていただくようお願いいたします。

 やむを得ず、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

窓口の対応方法について

来庁する場合は事前予約等について、事前に電話で御連絡ください。(電話:044-200-2748)

建築基準法の改正に伴い、仮使用の制度が変更となりました。

 工事中の建築物を使用する場合に予想される災害を未然に防止するため、昭和51年に建築基準法の改正により「仮使用承認制度」が創設され、工事中に使用する建築物の事故防止に大きな役割を果たしてきました。

 しかしながら、近年では内装仕上げ等をテナント決定後に行う需要の高まりにより、スケルトン貸しのニーズの高まりや、建築確認・検査事務の民間開放等が行われたことなどを踏まえ、従来特定行政庁等のみが行っていた仮使用承認制度についても民間活用等を図るため、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合することを認めたときは、完了検査を受ける前であっても建築物を仮使用できることとするよう、建築基準法を改正し、平成27年6月1日に施行されました。

 また、この改正に伴い「仮使用承認」から「仮使用認定」へと制度が変更されました。

仮使用制度改正前後の手続き

仮使用認定申請について

 川崎市(特定行政庁)が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして仮使用認定を行った場合、工事中の建築物の一部を使用することができます。川崎市の仮使用認定においては、旧承認制度と同様に避難上の代替措置や人的措置での対応等裁量性のある判断により認定を行うことが可能です。

 一方、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣の定める基準に適合する場合は、民間確認検査機関で仮使用認定を受けることが可能です。なお、各民間確認検査機関が仮使用認定を行うことができる機関であるか、また、仮使用の計画が国土交通大臣の定める基準に適合するかは、各民間確認検査機関等へお問い合わせをお願いいたします。

オンライン手続

仮使用認定申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築基準法第7条の6第1項第1号、建築基準法第18条第24項第1号

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2748

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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