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自然的環境保全配慮書

  • 公開日:
  • 更新日:

【自然的環境保全配慮書の提出について】

自然的環境保全配慮書の提出について、令和5年4月1日より、下記オンライン手続からの申請が可能となりました。

オンライン手続

自然的環境保全配慮書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例第30条の2及び同条例施行規則第21条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

【窓口へ来られる方へ】

窓口での事前相談又は自然的環境保全配慮書の提出に来られる場合は、事前に担当宛にご連絡の上、午前中にお願いします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

1 自然的環境保全配慮書の意義

(川崎市建築行為及び開発行為に関する条例は以下「総合調整条例」、川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例は「緑の条例」と表現します。)

 自然的環境保全配慮書は、事業者が対象事業区域内の自然的環境を把握し、その保全・回復・創出に関する考え方を示し、具体的な事業計画の立案に反映させることにより、自然環境に囲まれた「緑豊かなまちづくり」を目指すことを目的とするものです。

 市域に存在している樹林地や農地、谷戸や水辺地を含めたさまざまな自然的環境は、川崎市を特徴づける景観を形成しているとともに、多くの動植物の生息・生育空間となっています。このような自然的環境を保全することにより、動植物の分布が拡大し生物多様性が保全されるほか、雨水が地下に浸透することで健全な水循環が保たれる等の効果が得られます。

 また、豊かな緑を保全・創出することで、地球温暖化対策等にも寄与し、地域に潤いとやすらぎのある景観をつくるとともに、身近な自然にふれる機会をもたらします。

 開発事業等の計画に当たり、これらの自然的環境を保全する効用を御理解いただき、配慮をお願いします。

2 自然的環境保全配慮書の提出が必要となる事業

対象事業区域が500平方メートル以上の建築行為及び開発行為かつ、以下の要件のいずれかを備えている場合

  • 対象事業区域内に300平方メートル以上の一団の樹林地がある場合
  • 対象事業区域内に1,000平方メートル以上の一団の農地(舗装されていない休耕地含む)がある場合
  • 対象事業区域内にその他、優れた自然的環境を有する土地がある場合(特筆すべき自然的環境保存すべき樹木

 特筆すべき自然的環境…多様な動植物の生息・生育環境となる谷戸または水辺地(湧水・池・湿地)等

 保存すべき樹木…緑の条例第17条に規定する「保存樹木」、「まちの樹」又は、これに準ずる樹木(樹高10m以上、かつ目通周1m以上)

3 提出の方法及び提出の時期

総合調整条例の規定が適用される事業の場合

川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例に該当する事業の場合

※図中の黄色の枠は事業者の手続きを示します。自然的環境保全配慮書は、事業概要書を提出しようとする日の7日前までに提出してください。

4 提出図書(正副2部)

自然的環境保全配慮書 (注)両面複写としていください。

添付図書

対象事業区域の現況図(自然的環境の概要)

現況地形図に対象事業区域、樹林地、農地等の位置【樹林地については、相関による植生図(落葉広葉樹林、常緑広葉樹林、竹林等の大まかな植生区分)】、土地利用の状況等を記入する。また、保存すべき樹木については、その位置や樹種名、形状等を、谷戸または水辺地等については、その位置を記入する(1/2500)。

自然的環境を有する土地の求積図

対象事業区域内の樹林地、農地、草地、その他の求積図(1/500~1/1000)。

自然的環境を有することが確認できる現況写真

対象事業区域の全容及び自然的環境が確認できる写真(当該地の全容がわかるもの。撮影地点及び方向がわかる撮影位置図を含む)。

付近の見取図(位置図)

対象事業区域の位置及び方位を表示する(1/2500)。

その他市長が認める書類

その他、必要とされる図書。

5 自然的環境の保全に関する配慮の方針

・該当する配慮事項や配慮の方針については、「川崎市緑化指針5(自然的環境保全配慮)」や「自然的環境保全配慮書の作成にあたって」(下記添付ファイル)を参照してください。

・緑地総合評価の考え方は「川崎市の緑地保全制度」を参照、または、みどりの保全整備課(電話044‐200‐2381)にお問合せください。

・緑地総合評価の情報については「川崎市緑地保全カルテ」を閲覧してください。「川崎市緑地保全カルテ」はみどり・多摩川協働推進課の窓口にて閲覧可能です。

6 根拠法令

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2391

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp

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