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下水道使用料の減量認定について

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排出汚水量の減量認定申請手続

下水道使用料は、原則として水道及び工業用水道の使用水量を汚水排出量とみなして請求しています。減量認定とは、公共下水道に排除されない水量がある場合、排除されない水量を申告していただくことにより、使用水量から排除されない水量を除いて、排出汚水量として認定する制度です(川崎市下水道条例第13条第1項第3号)。この取扱いは、上下水道局の定める「排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱」に基づき運用しています。
申請及び申告における注意点や手続は、次のとおりです。

排出汚水量の考え方

原則:水道及び工業用水道の使用水量 = 排出汚水量
水道の検針日に使用水量(排出汚水量)を確定し、その水量をもとに下水道使用料を算出し、水道料金と併せて請求しています。

減量認定概要

生コンクリート製造業のように使用水量の一部が製品化される場合や、クーリングタワー(冷却塔)等の使用に伴い、使用水量の相当量が蒸発する場合など、使用水量と排出汚水量に著しい差異が生じており、かつ、その事実がメーターの設置により明確な根拠があると認められた場合、使用水量から公共下水道へ排除されない水量を除いて(又は、公共下水道へ排除される水量のみを)排出汚水量として認定し、下水道使用料を請求します。
排除されない水量(又は、排除される水量のみ)を計量するために私設メーターを設置する場合、設置箇所等について、申請前に必ずご相談ください(事前協議)。事前協議がない場合、申請を受理できない場合や不利益が生じる場合があります。

主な注意事項

  1. 設置する私設メーターは、原則として、計量法に係る検定制度に合格したメーター(検定品メーター)で有効期間内のものに限られます。
  2. 排出汚水量認定申告書の提出が期日より遅れた場合、減量認定はできません。水道の使用水量により算定します。遡って認定することはありません。
  3. 排出汚水量認定申告書の提出が期日より遅れてしまった場合であっても、必ず提出してください。提出されない場合、次回の検針における前回指針が不明となるため、次回の検針についても、水道の使用水量により算定します。
  4. 減量認定の認定期間は5年を超えない期間とします。継続申請については1月下旬から2月上旬頃に案内を発送します。
  5. 認定期間中に私設メーターの有効期間が切れた場合、減量認定は受けられません。
  6. 認定期間中でも認定取消の事項に該当する場合、認定が取り消されます。

手続の流れ

  1. 事前協議
    営業課(市役所第3庁舎10階)で事前に打ち合わせをします。
    ・下水道使用料の使用者名義、水道番号
    ※申請者は、下水道使用料をお支払いされている方になります。
    ・給排水の状態(給排水系統図)、減量認定を申請する理由
    ・公設メーターの番号、位置、指針
    ・私設メーターの設置箇所等
    ※給排水系統図は、公設メーター、私設メーター、減量認定の要因となる対象設備への給排水系統を記載し、必ず持参してください。
  2. 減量認定の申請
    申請書及び私設メーター届等、必要書類を提出してください。
  3. 書類審査
    提出された申請書の内容が適正か、必要書類に不足がないか審査します。
    ※必要に応じて現地調査を行います。
  4. 認定通知
    書類審査の上、内容が適正であれば、排出汚水量減量認定通知書を交付します。
  5. 排出汚水量認定申告書の提出(毎月、又は2か月に一度)
    汚水排出量を算出するために必要な排出汚水量認定申告書(以下「申告書」という)を提出してください。
  6. 下水道使用料の請求
    水道料金とは別に、算出された汚水排出量による下水道使用料の納入通知書をお送りします。納付書にてお支払いください。
    ※指定金融機関の口座振替もご利用いただけます。

減量認定の申請に必要な書類

  1. 排出汚水量減量認定申請書
  2. 私設メーター届
  3. 給排水系統図
  4. 公設・私設メーターの写真
    公設メーターは、メーター番号、指針が判別できるもの
    私設メーターは、メーター(製造)番号、検定期間、指針が判別できるもの
  5. 公共下水道に排除されない施設・設備の写真(資料)
    散水用の給水栓(排水設備がない状態を判別できるもの)
    冷却塔(クーリングタワー)など

オンラインによる届出

オンライン手続

排出汚水量認定申告書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市下水道条例第13条第1項第3号

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【新規】排出汚水量減量認定申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第3条

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私設メーター届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第3条

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排出汚水量認定事項変更届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第11条

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排出汚水量認定廃止届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第7条第2項

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排出汚水量に関する報告書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第10条第3項

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【継続】排出汚水量減量認定申請書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱第5条

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お問い合わせ先

川崎市 上下水道局サービス推進部営業課
電話:044-200-2872
ファクス:044-200-3996
メールアドレス:80eigyo@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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