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水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関するお知らせ

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  • 更新日:

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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