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法人の市民税

  • 公開日:
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法人の市民税は、区内に事務所や事業所又は寮などを有する法人*に課される税で、均等割法人税割に分類されます。

*法人には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(以下「人格のない社団等」といいます。)並びに法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される法人及び個人(以下「受託法人」といいます。)も含まれます。

納税義務者

法人市民税の納税義務者
納税義務者納めるべき税額
区内に事務所又は事業所を有する法人及び人格のない社団等均等割と法人税割
区内に寮などを有する法人及び人格のない社団等で、その区内に事務所又は事業所を有しないもの均等割
区内に事務所又は事業所を有する受託法人(受託法人としての納税義務)法人税割
  • 新たに上記に該当することになった場合は、届出が必要です。

税率

均等割

均等割額=税率(年額)×区内に事務所、事業所又は寮などを有していた月数÷12

均等割

法人等の区分

税率(年額)

区内の従業者数50人以下

区内の従業者数50人超

公共法人、公益法人等 など

5万円






1,000万円以下である法人

5万円

12万円

1,000万円を超え1億円以下である法人

13万円

15万円

1億円を超え10億円以下である法人

16万円

40万円

10億円を超え50億円以下である法人

41万円

175万円

50億円を超える法人

300万円

*均等割額は、事務所、事業所又は寮などが所在する区ごとに算定します。

*「公共法人、公益法人等 など」とは、次のものです。

  • 公共法人(法人税法別表第一に掲げる法人)
  • 公益法人等(地方税法第294条第7項に規定する法人のうち法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うもの以外のもの)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものを除きます。)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

*原則、資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額となります。
なお、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、当該合算額又は出資金の額を税率区分の判定に用いる額とします。

*保険業法に規定する相互会社は、純資産額を資本金等の額とし、税率区分の判定を行います。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられました。

川崎市の法人税割

資本金の額又は出資金の額

税率

平成26年10月1日以後に開始する
事業年度

令和元年10月1日以後に開始する
事業年度

10億円以上の法人、保険業法に規定する相互会社及び受託法人

12.1%

8.4%

5億円以上10億円未満の法人

10.9%

7.2%

5億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人及び人格のない社団等

 9.7%

6.0%

川崎市と他の市町村に事務所又は事業所を有する法人は、課税標準となる法人税額を市町村ごとの従業者数を基準にあん分して法人税割額を求め、その額を納めることになります。

申告と納付の方法

納税義務者である法人が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになります。

申告と納付の方法

主な申告の種類

申告納付の期限

納める税額

中間申告
(普通法人で事業年度が6か月を超え、法人税の予定申告税額が10万円を超える場合、申告納付します。)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

次のいずれかの申告方法による均等割額と法人税割額の合計額
ア 予定申告
事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所又は事業所を有していた月数分の均等割額と、前事業年度の法人税割額に6を乗じ前事業年度の月数で除して計算した法人税割額との合計額
イ 仮決算による中間申告
事業年度開始の日以後6か月の期間中に事務所又は事業所を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

確定申告

原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内

均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告を行った税額がある場合の納付額は、その税額を差し引いた額

  • 確定申告書の提出期限の延長制度
    法人税について、確定申告書の提出期限の延長に関して税務署長の承認を受けた場合には、当該延長された期間、法人市民税の確定申告書の提出期限も延長されます。
  • 2以上の区に事務所、事業所又は寮などがある場合の均等割額の申告
    市内の2以上の区に事務所、事業所又は寮などがある場合は、区ごとに算定した均等割額を合計し、一括して申告することになります。

申告書、納付書等の取得方法

手続きに必要となる申告書、納付書等は、下記の申告書の提出先で配布しています(郵送もできます)。また、「申告書ダウンロード」ページからダウンロードすることもできます。

ダウンロードできる主な申告書、納付書等

申告書の提出先

かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第2係
電話:044-200-3966 
ファクス:044-200-3908 
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp 
住所:郵便番号210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階 

インターネットを利用した電子申告など

申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは、「eLTAXのご案内」をご覧ください。

超過課税について

法人市民税の法人税割について、超過課税を実施しています。この超過課税分は、学校教育施設や都市基盤整備に要する費用の貴重な財源として活用しています。

令和6年度予算では、対象事業の事業費約322億円に対して超過課税分約29億円を充当しています。

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