法人市民税更正請求書
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概要
法人市民税の申告書を提出した後に、その申告した課税標準等又は税額等が過大であったこと等を発見したときには、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは1年以内)に限り、更正の請求をすることができます。
なお、法人市民税の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、上記期限を経過した後であっても、国の税務官署が当該更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額等又は法人税割額について、更正の請求をすることができます。
根拠となる法令等
地方税法第20条の9の3、第321条の8の2
受付窓口
更正請求書の提出先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第2係
(郵送される場合の宛先)
郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第2係
受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
問合せ先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第2係
電話:044-200-3966
ファクス:044-200-3908
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
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