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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

条例違反の行為を判断するのは誰ですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.131930

回答

 条例に基づいて、勧告、命令、氏名公表又は拡散防止措置を行う判断をするのは、市長です。

 市長の命令に違反した者に対する罰則の適用は、検察が起訴するかどうかを判断し、裁判所が判決を下します。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp