よくある質問(FAQ)
特別障害者手当について知りたい
- 公開日:
- 更新日:
No.124587
回答
精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に、手当を支給する制度があります。
お住まいの地域みまもり支援センター、地区健康福祉ステーションで申請が可能ですので、お問合せください。
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2653
ファクス:044-200-3932
メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp