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【川崎市要綱】使用料の算定基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成28年(2016年)10月3日

概要

川崎市財産条例第3条に規定する行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用を許可する場合の使用料を定めるものです。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2086

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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