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【川崎市要綱】貸付料の算定基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成28年(2016年)10月3日

概要

川崎市財産規則第29条に規定する普通財産の貸付料及び同規則第27条の2において準用する行政財産を貸し付ける場合の貸付料を定めるものです。

お問い合わせ先

川崎市財政局資産管理部資産運用課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2086

ファクス: 044-200-3905

メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp

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