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【川崎市要綱】川崎都市計画高度地区ただし書第2項第4号の規定に基づく許可の基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成16年(2004年)1月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)3月1日

概要

本許可基準は、やむを得なく地区計画等の手法によらずに、各計画敷地単位で通常の設計と比較して、周辺環境に配慮したゆとりのある外壁面の後退を行い、その空間に生み出される緑豊かな「憩いの場」となる公開空地等を設けることで、良好な市街地の環境を形成・維持・保全することができる設計を可能にさせるため、明文化が可能な範囲で高度地区の制限を「適用の除外」にする最低の基準を示したものです。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp

建築基準法に関する取扱基準については
建築審査課 
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
北部担当(宮前・多摩・麻生)電話:044-200-3045

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