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【川崎市要綱】総合設計制度の許可基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成6年(1994年)10月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)3月31日

概要

建築基準法第59条の2の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(以下「総合設計制度」という。)の許可に関して必要最低限の基準を示したものです。

関連資料(ファイル)

保育施設・宿泊施設に関する容積率緩和のお知らせ

平成30年4月より、川崎市の総合設計制度は、保育施設の園庭を整備する場合や優良な宿泊施設を整備する場合に、これまで以上に容積率を緩和できる制度になりました。緩和内容やシミュレーション結果等を下記パンフレットにまとめましたので、御参照ください。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局指導部建築指導課 建築許可担当
電話:044-200-3007 ファクス:044-200-3089
メールアドレス:50kesido@city.kawasaki.jp

建築基準法に関する取扱基準については
建築審査課 
南部担当(川崎・幸)電話:044-200-3016
中部担当(中原・高津)電話:044-200-3020
北部担当(宮前・多摩・麻生)電話:044-200-3045

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