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【川崎市要綱】川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

昭和62年(1987年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)3月1日

概要

 本市では、昭和62年に「川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱」を制定し、良好な居住環境の確保と管理の明確化を図ってまいりましたが、近年のワンルームマンション建設が急増している実態等があること、また入居者によるマナーや管理に対する近隣住民の不安や、地域コミュニティの希薄化の懸念等があることに対し、柔軟かつ迅速な対応が求められております。

 そこで、周辺環境と調和した良好な居住環境の整備を誘導するため、最低住戸専用面積の引き上げや、建物規模に応じた適切な管理を誘導するため、住戸数に応じた管理体制の基準見直し、及び近隣住民と入居者との良好な関係の構築を誘導するために建築主等が努める取組に関する事項を追加するなどの見直しを行い、要綱を改正しました。

 建築主等の皆様には、是非この要綱を御理解いただき、今後とも住みよいまちづくりを推進するために御協力をお願いいたします。

1 対象となる建築物

ワンルーム形式の住戸(※)の数が、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域に指定されている地域内にあっては10戸以上、その他の地域内にあっては15戸以上のワンルーム形式集合住宅等

※ワンルーム形式の住戸:専用面積(ベランダ、バルコニー及びメーターボックスを除く。)が30平方メートル未満の住戸又は住室

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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