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【川崎市要綱】排出汚水量の認定に関する事務取扱要綱

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  • 更新日:

制定年月日

平成22年(2010年)4月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

下水道使用料は、条例により水道の使用水量に基づいて算出しています。しかし、水道水及び工業用水以外の水(地下水等)を使用する場合は届出をする必要があり、排出汚水量に応じた下水道使用料をお支払いいただきます。また、公共下水道に排除されない水がある場合は申請することで、水道等の使用水量から散水等の減量分を差引いて下水道使用料を支払うことができる減量認定という制度を利用することができます。本要綱では、それらの制度について規定しています。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部営業課

電話: 044-200-2872

コンテンツ番号4068