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宅地造成等規制法の規定に基づく許可申請等(事業区域面積1000m2以上)に伴う排水接続協議について

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  • 更新日:

宅地造成工事等を行う際には、災害防止のため宅地造制等規制法に基づく規制を行っています。雨水、地表水等の排水計画については、事前に管路保全課と協議が必要になります。

協議の流れ

協議提出図書一覧表(事業区域面積が500m2以上の開発・建築行為等の場合(PDF形式93.03KB)に基づいて協議提出図書をそろえ、管路保全課へ提出してください。ここで各書類・図面のチェックを行います。

※本管や排水設備の設計は、「開発行為等下水道施設指導基準(PDF形式,390.48KB)」「川崎市排水設備技術基準」に基づいて行ってください。

各下水道(管理)事務所維持係→排水設備係と持ち回りを行ってください。

ただし、事業系排水がある場合は下水道水質課、生物処理タイプのディスポーザー排水処理システムの設置がある場合は環境局収集計画課にも持ち回りを行ってください。

協議内容に問題がなければ、原則として各下水道(管理)事務所の排水設備係で協議終了となります。

オンライン手続 | 公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)外部リンク

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変更協議について

公共下水道への接続に関する事前協議終了後、協議内容に変更が生じた場合は変更協議が必要になります。

変更協議の担当窓口

各下水道(管理)事務所(管理課)

※変更内容により担当窓口が管路保全課になる場合もございます。

オンライン手続 | 【南部下水道事務所(川崎区、幸区)】公共下水道への接続に関する事前協議 外部リンク

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お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部管路保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3558

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp

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