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建築基準法の規定に基づく建築確認申請(事業区域面積500m2以上)に伴う排水接続協議について

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  • 更新日:

排水設備は、家庭等から出た下水を公共下水道に流入させるための排水管及びその他排水施設のことです。川崎市では、その設置、構造等において「川崎市排水設備技術基準」を定めており、事前に管路保全課と協議を行ってください。

協議の流れ

協議提出図書一覧表(事業区域面積が500m2以上の開発・建築行為等の場合)(PDF形式, 93.35KB)に基づいて協議提出図書をそろえ、管路保全課へ提出してください。ここで各書類・図面のチェックを行います。

※本管や排水設備の設計は、「開発行為等下水道施設指導基準(PDF形式,390.48KB)」「川崎市排水設備技術基準」に基づいて行ってください。

各下水道(管理)事務所維持係→排水設備係と持ち回りを行ってください。

ただし、事業系排水がある場合は下水道水質課、生物処理タイプのディスポーザー排水処理システムの設置がある場合は環境局収集計画課にも持ち回りを行ってください。

協議内容に問題がなければ、原則として各下水道(管理)事務所の排水設備係で協議終了となります。

オンライン手続

公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

変更協議について

公共下水道への接続に関する事前協議終了後、協議内容に変更が生じた場合は変更協議が必要になります。

変更協議の担当窓口

各下水道(管理)事務所(管理課)

※変更内容により担当窓口が管路保全課になる場合もございます。

オンライン手続

公共下水道への接続に関する事前協議(事務所受付)外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

参考

総合調整条例第19条 対象事業者は、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、公共施設の管理者等と協議(他の法令の規定に基づく協議を除く。)を行わなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りではない。
  1. 公益施設用地に関する事項
  2. 防犯対策に関する事項
  3. 公園及び緑地に関する事項
  4. 駐車施設に関する事項
  5. 道路及び水路に関する事項
  6. 河川及び下水道その他排水設備に関する事項
  7. 水道施設に関する事項
  8. 消防に関する事項
  9. 教育施設に関する事項
  10. その他規則で定める事項

お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部管路保全課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3558

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp

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