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開発行為に関する協議(都市計画法第32条協議)について

  • 公開日:
  • 更新日:

開発行為の円滑な施行及び設置される下水道施設が施工後も適正な維持管理を受ける必要性があることなどから、事前に管路保全課と協議を行ってください。

協議の流れ

協議提出図書一覧表(PDF形式, 93.35KB)に基づいて協議提出図書をそろえ、管路保全課へ提出してください。
ここで各書類・図面のチェックを行います。

※本管や排水設備の設計は、「開発行為等下水道施設指導基準(PDF形式,390.48KB)」「川崎市排水設備技術基準」に基づいて行ってください。

各下水道(管理)事務所持係→排水設備係と持ち回りを行ってください。

ただし、事業系排水がある場合は下水道水質課、生物処理タイプのディスポーザー排水処理システムの設置がある場合は環境局収集計画課にも持ち回りを行ってください。

持ち回りが終了しましたら、再度管路保全課に協議提出図書を提出してください

本管注1帰属がない場合 協議終了となります。

本管注1帰属がある場合

回答書を作成するため、管路保全課で協議提出図書をお預かりいたします。

※通常、回答書を作成するには、一週間程度掛かります。

協議終了となります。管路保全課より協議者様に連絡があった後、回答書を受け取ってください。

※注1:ここで本管とは、本市が帰属を受ける下水道施設のことです。

・下水道本管帰属を伴う場合

オンライン手続

都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する協議外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

・下水道本管帰属を伴わない場合

オンライン手続

公共下水道への接続に関する事前協議(管路保全課受付)外部リンク

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

変更協議について

公共下水道への接続に関する事前協議終了後、協議内容に変更が生じた場合は変更協議が必要になります。

変更協議の担当窓口

管路保全課 (川崎市役所第3庁舎13階)

変更協議に必要なもの

※変更内容によって協議図書も異なります。詳しくは、管路保全課にお問い合わせください。

オンライン手続

公共下水道への接続に関する事前協議(変更)(管路保全課受付)外部リンク

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中間・工事完了検査について(本管の帰属がある場合)

中間検査

路盤完成後に中間検査を行うので、中間検査の約7日前までに管路保全課に連絡してください。(原則として、雨天時にはおこないません。)

検査項目:本管・マンホール・取付管の内面(接続)など

工事完了検査

工事完成時の下水道施設使用開始前に、開発行為の工事完了検査と合わせて行います。

検査項目:中間検査時指摘項目及び管延長・マンホール深・オフセット・地盤高など

完成図書について

完成図書は、本管等を本市に帰属する際に必要となる図書です。

完成図書一式は、開発行為に関する工事の完了検査前までに管路保全課に提出してください。ただし、印刷物関係(CD-R、観音製本)の提出は検査後で構いません。

※提出書類、図面等に関しては「完成図書について(PDF形式,94.76KB)」を参考にしてください。

※CD-Rの作成に関しては「下水道施設(自費工事等)施工要領(PDF形式,688.52KB)」を参考にしてください。

オンライン手続

都市計画法の規定に基づく公共施設(下水道)に関する完成報告外部リンク

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

参考

都市計画法第32条
  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
  3. 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。

お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部管路保全課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3558

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp

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