土地区画整理法、都市再開発法の規定に基づく施行認可申請に伴う排水接続協議について
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土地区画整理事業、市街地再開発事業の円滑な施行及び設置される下水道施設が施工後も適正な維持管理を受ける必要性があることなどから、事前に管路保全課と協議を行ってください。
協議の流れ
協議提出図書一覧表(事業区域面積が500m2以上の開発・建築行為等の場合)(PDF形式, 93.35KB)に基づいて協議提出図書をそろえ、管路保全課へ提出してください。ここで各書類・図面のチェックを行います。
※本管や排水設備の設計は、「開発行為等下水道施設指導基準(PDF形式,390.48KB)」「川崎市排水設備技術基準」に基づいて行ってください。
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各下水道(管理)事務所の維持係→排水設備係と持ち回りを行ってください。
ただし、事業系排水がある場合は下水道水質課、生物処理タイプのディスポーザー排水処理システムの設置がある場合は環境局収集計画課にも持ち回りを行ってください。
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持ち回りが終了しましたら、再度管路保全課に協議提出図書を提出してください。
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本管注1帰属がない場合 協議終了となります。
本管注1帰属がある場合
回答書を作成するため、管路保全課で協議提出図書をお預かりいたします。
※通常、回答書を作成するには、一週間程度かかります。
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協議終了となります。管路保全課より協議者様に連絡があった後、回答書を受け取ってください。
※注1:ここで本管とは、本市が帰属を受ける下水道施設のことです。
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変更協議について
公共下水道への接続に関する事前協議終了後、協議内容に変更が生じた場合は変更協議が必要になります。
変更協議の担当窓口
管路保全課(川崎市役所第3庁舎13階)
変更協議に必要なもの
- 公共下水道への接続に関する事前協議議事録(DOC形式,130.50KB)
(変更) ※朱書きで標題末尾に(変更)と書いてください。 - 変更内容説明書※任意様式。変更内容、理由が記載されているもの。
- 変更箇所がわかる協議図面※例.排水設備の経路変更ならば変更後の排水設備平面図など
※各下水道(管理)事務所への持ち回りを要するかは、変更内容により異なります。
詳しくは、管路保全課にお問い合わせください。
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中間・工事完了検査について(本管の帰属がある場合)
中間検査
路盤完成後に中間検査を行うので、中間検査の約7日前までに管路保全課に連絡してください(原則として、雨天時には行いません。)。
検査項目:本管・マンホール・取付管の内面(接続)など
工事完了検査
工事完成時の下水道施設使用開始前に、開発行為の工事完了検査と併せて行います。
検査項目:中間検査時指摘項目及び管延長・マンホール深・オフセット・地盤高など
完成図書について
完成図書は、本管等を市に帰属する際に必要となる図書です。
完成図書一式は、開発行為に関する工事の完了検査前までに管路保全課に提出してください。ただし、印刷物関係(CD-R、観音製本)の提出は検査後で構いません。
※提出書類、図面等に関しては「完成図書について(PDF形式,94.76KB)」を参考にしてください。
※CD-Rの作成に関しては「下水道施設(自費工事等)施工要領(平成22年4月1日適用)(PDF形式,688.52KB)」を参考にしてください。
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お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部管路保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3558
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80kanho@city.kawasaki.jp
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