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排水設備工事を行う業者の方へ

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排水設備工事の施工者

排水設備工事は、法令及び川崎市排水設備技術基準を遵守し適正に実施されないと、使用者の生活に悪影響を与えるだけでなく、公共下水道施設としての機能も充分発揮できない上、施設損傷の原因ともなります。

したがって、排水設備工事の施工に当たっては、上下水道事業管理者が技能を有する者として指定した川崎市排水設備指定工事店(※)でなければ行うことはできません。

(川崎市下水道条例第6条)

(※)一般的に上下水道事業管理者が排水設備等の工事の設計及び施工の全般にわたって技術上の責任を有する者(神奈川県下水道協会外部リンクが実施する排水設備工事責任技術者試験に合格した者又は更新講習を修了した者)として認めた者(「責任技術者」という。)が専属する業者(店)であると指定した排水設備工事店を指定工事店といいます。

申請様式など詳しくはこちらをクリック
  • 工事店または責任技術者を新規(更新)登録するとき
  • 指定、登録事項の変更、工事店証等の再発行をしたいとき

排水設備について

排水設備は下水を公共下水道に流入させるための排水管及びその他の排水施設で、土地・建物等の所有者、使用者又は占有者が設置し維持するものです。

(下水道法第10条)

下水道施設は、管路施設、これに接続する処理施設並びにこれらの補完施設から構成されますが、各家庭等からの排水を下水道に取り入れるための排水設備が完備され、公共下水道と一体的に機能してはじめて下水道本来の目的が達成されます。

したがって、排水設備の設計基準、設置、構造等については、公共下水道と同様に十分考慮する必要があります。

そこで、排水設備の設置及び構造等については、法令(下水道法施行令第8条)を初め各種法規及び川崎市排水設備設備必携に規定されている技術上の基準を遵守しなければなりません。

(1) 宅地内排水設備

ア 屋内排水設備

屋内におけるトラップからますまでの汚水排水管、雨水排水管、通気管等及びこれらに付属する設備(洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含む。)とします。

イ 屋外排水設備

 屋外におけるますから公共下水道に接続するまでの排水接続とします。ただし、し尿浄化槽は除きます。

(2) 私道共同排水設備

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路及び同法施行前の道で、道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路及び道に設置される排水設備とします。

排水設備の設置義務者

公共下水道の共用が開始された場合、次に示す排水設備の設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければなりません。

  1. 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
  2. 建築物の敷地でない土地にあっては、当該土地の所有者
  3. 道路(道路法による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

(下水道法第10条)

関係法規の遵守

排水設備の設置に当たっては、関係法令等を遵守し、円滑かつ適正な設置に努めなければなりません。

下水道キャラクター カッピー

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