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入江崎水処理センター西系水処理施設上部PPA事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ

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質問及び回答について

「入江崎水処理センター西系水処理施設上部PPA事業」の公募型プロポーザル参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類に関する質問及び回答については次のとおりです。

入江崎水処理センター西系水処理施設上部PPA事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ

「入江崎水処理センター西系水処理施設上部PPA事業」の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定します。

募集概要

1 件名

入江崎水処理センター西系水処理施設上部PPA事業

2 目的

 本市では、川崎市地球温暖化対策推進基本計画(以下、温対計画という。)において、2050年の市域の温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、2030年度までに温室効果ガス排出量50%削減(2013年度比)、市域の再生可能エネルギー33万kW以上導入という目標を定めている。また、本目標の達成に向け、2030年度までに設置可能な施設の半数に太陽光発電設備を導入するという施策を設定している。本事業は、温対計画の目標の達成に向け、PPA(電力販売契約)方式により、施設への太陽光発電設備等の導入、運転管理及び維持管理等を行い、温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。

3 業務概要

ア 事業者は、入江崎水処理センター西系水処理施設上部に対して現地調査、設備容量検討及び構造調査を行う。

イ 事業者は、設置場所の提供を受け、設備(太陽光発電設備及び付帯設備をいい、蓄電池を導入する場合は蓄電池設備を含む。以下同じ。)を導入する。

ウ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。

エ 事業者は、当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した施設に供給する。

オ 運転期間終了後や設備導入された施設の廃止の場合等、設備が使用できなくなった場合は、事業者は設備を撤去する。撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行う。

カ 設備の撤去の際に、事前に本市から譲渡の希望があった際は、事業者は本市と協議の上で設備を本市へ譲渡できるものとする。


4 事業期間

ア 契約開始から撤去完了までを事業期間とする。

イ 運転期間は、運転開始日から原則として最長で20年間とする。なお、国の補助事業を活用する場合は、当該補助の規定に従った導入時期及び運転開始日とすること。

ウ 設備の導入時期については原則、令和6年度~令和7年度とする。ただし、電力供給開始時期については、令和7年度中を予定しているが、本市が別途発注する本事業に伴う改修工事等の予定を考慮し、本市と協議の上、決定する。なお、当該工事等の不調や遅れ等によって電力供給契約締結までに生じる損害、損失、費用増加などがある場合は、その責において、本市と協議のうえ決定する。

5 参加資格

(1)本市の「令和5・6年度業務委託有資格業者名簿」又は「令和5・6年度製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿」において、次のいずれかの条件で登録されている者又はプレゼンテーション及びヒアリング審査までに登録を得る見込みの者であること。なお、登録を得る見込みの者は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和6年4月19日(金)までに行うこと。

ア 「委託業種:設備設計 種目:電気設備設計」

イ 「委託業種:施設維持管理 種目:電気・機械設備保守点検」

ウ 「委託業種:その他業務 種目:その他」

エ 「物品業種:産業機器 種目:建設・電気機器」

オ 「物品業種:その他の物品販売 種目:電気供給」

(2)単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(SPC(特別目的会社)を設立する共同事業者に限る。)であること。なお、共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができず、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。また、応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。
優先交渉権者として選定された共同事業者がSPCを設立する場合、本市が認めた場合を除き、SPCを基本協定書の締結日までに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として設立し、商業登記簿謄本を本市に提出しなければならない。当該SPCに出資する者は、基本協定書の期間が終了するまで、SPCの株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、SPCの株式について譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。なお、設立するSPCは、本事業以外の事業を兼業することはできないものとする。

(3)   専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有している法人であること。

(4)   本事業と類似の事業履行実績として、平成21年4月以降において実績を有すること(太陽光発電設備の設置を完了し、電力需給契約を締結している場合に実績を有することとし、記載は3件まで可とする)。なお、類似の事業とは、以下の事業をいう。

・PCS(パワーコンディショナ)容量1,000kW以上の太陽光発電所の建設・運営事業

(5)   本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。

・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士

・第一種、第二種または第三種電気主任技術者のいずれかの資格

上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。

(6)   応募者は、次のア~オのいずれにも該当する者でなければならない。

ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当しない者

イ 国税又は市区町村税の未納がない者

ウ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでない者

エ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反していない者

オ 次のいずれにも該当しない者

(ア)川崎市上下水道局契約規程(昭和41年12月28日水道局規程第28号)第2条の規定により一般競争入札に参加できない者

(イ)川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱(昭和63年9月1日63川財工第166号)第2条又は第3条の規定により指名停止を受け、指名停止期間中である者

(ウ)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きの開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者。ただし、更生手続きの開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合は、この限りではない。

6 スケジュール

スケジュール

 

項目

日程

1

公募型プロポーザル実施の告示

令和6年3月29日

2

現場見学参加申込書の提出期間

令和6年3月29日~

4月5日

3

現場見学

令和6年4月8日~

4月19日

4

質問受付

令和6年3月29日~

4月26日

5

公募型プロポーザル参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類の提出期限

令和6年4月19日

6

公募型プロポーザル参加意向申出書提出者あてに参加資格確認結果通知書、別紙1の参考資料の送付

令和6年5月8日

7

質問に対する回答のホームページへの掲載

令和6年5月15日

8

企画提案書の提出期限

令和6年6月10日

9

プレゼンテーション及びヒアリング審査

令和6年6月下旬(予定)

10

優先交渉権者の発表(審査結果通知)

令和6年7月下旬(予定)

11

基本協定書の締結

令和6年9月下旬(予定)

7 公募要領等

お問い合わせ先

川崎市 上下水道局下水道部下水道計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 第3庁舎12階
電話: 044-200-3209
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gkeika@city.kawasaki.jp

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