江ヶ崎水力発電共同事業に関する公募型プロポーザルの実施について
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江ヶ崎水力発電共同事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ
「江ヶ崎水力発電共同事業」の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定します。
募集概要
1 件名
江ヶ崎水力発電共同事業
2 目的
本市では、川崎市上下水道局では、事業活動によって、多くの電力を消費しており、地球環境に与える影響は少なくないことから、環境に配慮した事業運営が求められている。現在は、「川崎市上下水道ビジョン」、「川崎市上下水道事業中期計画」、「川崎市上下水道局環境計画」を策定して、環境施策を総合的に推進している。
本事業は、環境施策の一環として、川崎市が所有する江ヶ崎制御室において小水力発電事業を実施するため、川崎市水道施設を改造し、発電設備を設置して、送水における位置エネルギーを利用することにより、再生可能エネルギーを生み出し、環境負荷低減に貢献することを目的とする。
3 業務概要
ア 事業者は、江ヶ崎制御室に対して現地調査、設備容量検討及び構造調査を行う。
イ 事業者は、設置場所の提供を受け、また、既存水力発電設備の一部の譲渡を受け、設備(水力発電設備及び付帯設備をいい、蓄電池を導入する場合は蓄電池設備を含む。以下同じ。)を導入する。
ウ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。
エ 事業者は、設置する設備について、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」という。)における認定を受け、当該設備の発生電力を、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下、「FIT制度」という。)を利用して売電し、売却益の一部を本市に支払う。
オ 運転期間終了後や設備導入された施設の廃止の場合等、設備が使用できなくなった場合は、事業者は設備を撤去する。撤去により水道設備等を破損した場合には事業者の負担で修復を行う。
カ 設備の撤去の際に、事前に本市から譲渡の希望があった際は、事業者は本市と協議の上で設備を本市へ譲渡できるものとする。
4 事業期間
ア 契約開始から撤去完了までを事業期間とする。
イ 運転期間は、運転開始日から原則として20年間とする。なお、FIT制度の規定による導入時期及び運転開始日とすること。
ウ 設備の導入時期については原則、令和9年度とする。電力供給開始時期については、令和9年度中を予定しているが、本市が別途発注している工事等を踏まえた水運用の予定を考慮し、本市と協議の上、決定する。なお、当該工事等の不調や遅れ等によって売電開始までに生じる損害、損失、費用増加などがある場合は、その責において、本市と協議のうえ決定する。
5 参加資格
(1)単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(SPC(特別目的会社)を設立する共同事業者に限る。)であること。なお、共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができず、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。また、応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。
優先交渉権者として選定された共同事業者がSPC を設立する場合、本市が認めた場合を除き、SPCを基本協定書の締結日までに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として設立し、商業登記簿謄本を本市に提出しなければならない。当該SPCに出資する者は、基本協定書の期間が終了するまで、SPCの株式を保有するものとし、本市の事前の書面による承諾がある場合を除き、SPCの株式について譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。なお、設立するSPCは、本事業以外の事業を兼業することはできないものとする。
(2)専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有している法人であること。
(3)本事業と類似の事業履行実績として、平成25年4月以降において実績を有すること。なお、類似の事業履行実績とは、以下の実績をいう。
- 日本国内における水道水の送水施設又は配水施設において、小水力発電設備を設置、運用及び維持管理を1年以上継続した実績並びに水道事業者等へ売電収入の一部を納付した実績。関連会社、グループ企業等の元請けとしての完工実績についても可とする。ただし、他の会社の下請によるものは除く。
(4)本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。
- 第一種、第二種または第三種電気主任技術者のいずれかの資格
上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。
(5)応募者は、次のア~オのいずれにも該当する者でなければならない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当しない者
イ 国税又は市税の未納がない者
ウ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでない者
エ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反していない者
オ 次のいずれにも該当しない者
(ア)川崎市上下水道局契約規程(昭和41年12月28日水道局規程第28号)第2条の規定により一般競争入札に参加できない者
(イ)川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱(昭和63年9月1日63川財工第166号)第2条又は第3条の規定により指名停止を受け、指名停止期間中である者6 スケジュール
項目 | 日程 | |
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1 | 公募型プロポーザル実施の公告 | 令和6年11月6日 |
2 | 現場見学会参加申込書の提出期限 | 令和6年11月6日~ 11月13日 |
3 | 現場見学 | 令和6年11月7日~ 11月20日 |
4 | 質問受付 | 令和6年11月6日~ 11月28日 |
5 | 公募型プロポーザル参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類の提出期限 | 令和6年11月20日 |
6 | 公募型プロポーザル参加意向申出書提出者あてに参加資格確認結果通知書、別紙1の参考資料の送付 | 令和6年12月5日 |
7 | 質問に対する回答のホームページへの掲載 | 令和6年12月12日 |
8 | 企画提案書の提出期限 | 令和7年1月9日 |
9 | プレゼンテーション及びヒアリング審査 | 令和7年1月下旬(予定) |
10 | 優先交渉権者の発表(審査結果通知) | 令和7年3月上旬(予定) |
11 | 基本協定書の締結 | 令和7年3月下旬(予定) |
7 公募要領等
お問い合わせ先
川崎市上下水道局水道部水道計画課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2497
ファクス: 044-200-3943
メールアドレス: 80keikaku@city.kawasaki.jp
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