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団体登録・減免団体登録の申請について

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  • 更新日:

団体登録について

学校の開放施設を利用するためには、利用する学校の施設開放運営委員会へ団体登録をする必要があります。

登録できるのは原則として1校です。

【登録までの流れ】

(1)利用する学校の施設開放運営委員会にア~オの資料を提出してください。

 ア.川崎市学校施設開放利用団体登録票(様式1)※2枚複写

 イ.利用者名簿

 ウ.団体規約その他団体の活動内容が分かる資料

 エ.注意事項確認書

 オ.施設開放運営委員会に求められた場合、その他必要な資料

(2)施設開放運営委員会で内容を審査した上で、団体登録証を交付します。

  • 利用団体登録票の様式は、各学校の施設開放運営委員会へお問い合わせください。
  • 団体登録の期間は、承認された日から当該年度の3月31日までとなりますので、毎年更新が必要です。

減免団体登録について

電子フォームへの二次元コード

使用料の減免について、電子フォームを使用して申請できるようになりました。

学校体育館の利用に際しては、使用料がかかります。

ただし、以下の団体については使用料が免除されますので、使用料の免除を希望する団体は減免団体としての登録を行ってください。

【減免対象となる団体の用件】

  • 子どもの健全育成団体

子どもの健全育成を目的とし、市内に在住する義務教育終了前の子ども、指導者その他活動を支援する者で構成する団体。ただし、構成人数の半数以上は子どもである場合に限る。

  • 障がい者の社会参加団体

障がい者の社会参加等を目的とし、主に障がい者と指導者で構成する団体。

【登録までの流れ】

1 利用する学校の施設開放運営委員会へア~エの資料を提出してください。

 ア.減免申請書(様式7)

 イ.構成員名簿(子どもの健全育成団体は様式8-1)(障がい者の社会参加団体は様式8-2)

 ウ.規約、入会案内などの活動目的及び活動内容が分かる資料(様式自由)

 エ.減免を希望する年度の予算書(案可)及び前年度の決算書(見込み可)                                                                                  【例】令和6年度の減免を希望する場合・・・令和6年度予算書(案可)及び令和5年度決算書(見込み可)                                                                               ※会費を徴収していない場合は提出の必要はありません。

2 学校の施設開放運営委員会は、提出された書類を教育委員会事務局地域教育推進課へ送付してください。

3 教育委員会事務局で内容について審査した後、各施設開放運営委員会を通して申請のあった全ての団体へ結果を通知します。

  • 減免団体登録の前に、利用団体登録を済ませておく必要があります。申請が遅れた場合、使用料をいただくことになりますので御注意ください。
  • 減免団体としての登録期間は、承認された日から当該年度の3月31日までとなりますので、毎年申請が必要です。
  • 審査の結果、減免が認められない場合もありますので、御了承ください。

【申請期日】

  • 毎月15日までに申請書が教育委員会へ届いたものについて、翌月の1日から使用料の免除を適用します。
  • ただし、4月からの使用料免除の適用については、申請件数が多いことから、締切日を早めておりますので御注意ください。
  • 施設開放運営委員会への申請書類の提出期限については、各施設開放運営委員会へお問い合わせください。

 【留意点】

  • 「イ.構成員名簿」の年齢や通学校は申請時点で構いません。(わかる範囲で「3月卒業予定」などをご記入ください。)
  • 「ウ.規約、入会案内などの活動目的及び活動内容が分かる資料」がない場合は、作成をお願いいたします。
  • 「エ.予算書・決算書」については、会費を徴収している団体は提出する必要があります。年間計画(予算)を立てていない場合は、出納状況がわかる表でも構いませんので、作成していただき御提出ください。会費を徴収していない場合は提出の必要はありません。「収支の有無」欄に必ずチェックを入れてください。
  • 減免の結果を受け取る前に利用申込書を提出する場合は、「減免申請中」と申込書に記載してください。