5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策について
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の位置付けが現在の2類相当から5類感染症に変更されることとなりました。同日以降の学校施設有効活用事業については、令和5年4月1日に改訂した「学校施設有効活用事業実施の手引き」に基づき、引き続き基本的な感染対策を講じながら実施してください。
基本的な感染対策
マスクの着用については任意としますが、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、手洗い等の手指消毒衛生、換気、大勢がよく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)の利用後の消毒を講じてください。
学校施設開放における感染症対策(確認書)
提出は不要です。
健康チェック表
作成は不要です。症状がある方、感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方の施設利用は控えてください。
参加者名簿
作成は不要です。
陽性者の報告
連絡は不要です。
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3309
ファクス: 044-200-3679
メールアドレス: 88chiiki@city.kawasaki.jp
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