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臨時的任用職員(栄養士)採用選考の実施について

  • 公開日:
  • 更新日:

教育委員会事務局健康給食推進室中部学校給食センターにおいて勤務する栄養士の臨時的任用職員採用選考を実施します。

募集内容

概要

勤務場所:教育委員会事務局 健康給食推進室 中部学校給食センター

     川崎市中原区上平間1700番地373


主な職務概要:中部学校給食センター所管業務に関わる栄養士業務に従事します。

採用予定人数:1名

任用開始年月日:令和7年10月1日

任用終了年月日(予定):令和9年4月25日

(令和7年10月1日から令和8年1月31日まで臨時的任用職員、令和8年2月1日から令和9年4月25日まで休業代替任期付職員として任用予定)

選考日:令和7年8月25日(月)

選考時間:申込後に連絡いたします。最長2時間程度

選考会場:川崎市役所南庁舎(所在地:川崎区東田町5番地4)

選考日時・選考会場は現在の予定です。応募いただいた方に電話にて会場及び集合時間を御連絡いたします。また、応募がなかった場合は募集を継続することがあります。

申込締切:令和7年8月19日(火)必着

問合せ先:川崎市教育委員会事務局総務部庶務課(044-200-3261)

申込方法

「選考申込書」の簡易書留による郵送もしくは持参

送付・持参先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 南庁舎5階 川崎市教育委員会事務局総務部庶務課 臨時的任用職員(栄養士)採用担当者 あて

・「選考申込書」に、日中に連絡が可能な電話番号を必ず記入してください。

・応募書類は返却いたしません。募集者の責任において破棄しますので、予め御了承ください。

・記載されている個人情報は、本任用以外の目的に使用することはありません。

応募要件(応募に必須な要件)

栄養士法に基づく栄養士登録を受けていること


地方公務員法第 16 条に定められている欠格条項に該当する者(民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者を含む。)は、受験できません。

地方公務員法(抜粋)

 (欠格条項)

 第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

 1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

 4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

採用までの流れ

 受験申込→採用選考(作文考査及び面接考査)→合格発表→採用

・申込締切後、電話等で選考日程等の御連絡をさせていただきます。

・合格発表は、原則として郵送による発表を予定しております。

・採用及び不採用の理由に係るお問合せについては、理由を問わずお答えできませんので、予め御了承ください。

臨時的任用職員と休業代替任期付職員の概要及び勤務条件等

臨時的任用職員とは

 臨時的任用職員とは、一般の職員が産前産後休暇や1年未満の休暇・休業等を取得した際及びその他の事由により欠員が生じた場合に、代替職員として勤務する職員です。

 勤務条件(勤務時間、休暇、服務及び給与等)は、任期の定めがあること及び休業が取得できないこと以外、基本的には一般の職員と同様ですが、退職手当は、基本的に支給されません。なお、一般の職員としての採用に優先措置はありません。

休業代替任期付職員とは

 休業代替任期付職員とは、一般の職員が1年を超える期間の休業を取得した際に、代替職員として勤務する職員です。

 勤務条件(勤務時間、休暇、服務及び給与等)は、任期の定めがあること及び休業が取得できないこと以外、基本的には一般の職員と同様です。なお、一般の職員としての採用に優先措置はありません。

勤務日

週5日(原則土日・祝日休み)

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩:原則正午から午後1時までの1時間)

月に5~6回程度の早出勤務(午前7時45分から午後4時30分まで)があります。

所定外労働の有無

時間外勤務原則なし。ただし、公務のための臨時又は緊急の必要がある場合においては、所定外労働があります。

休日

勤務日以外の日

給与等

給与は、職務経験年数及びその職務内容に応じ、一定の基準に基づいて決定されます。

例:4年生大学卒・正規職員として3年間勤務した場合、月額273,000円程度

(注意)地域手当を含みます。


・原則当月分を当月21日に支払
・通勤費相当額 月額55,000円を上限とした認定額。ただし、各月1日以外の日から任用された場合、当該月勤務分は支給されません。
・時間外勤務手当 所定の勤務時間を超えて勤務した場合、当月超過分を翌月21日に支払

上記のほか、期末手当、勤勉手当等がそれぞれの支給条件に応じて支給されます。

健康保険、厚生年金保険、介護保険、地方公務員災害補償基金及び雇用保険の適用の有無

健康保険、厚生年金保険、介護保険、地方公務員災害補償基金及び雇用保険の適用あり(休業代替任期付職員は雇用保険の加入無し)。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局総務部庶務課臨時的任用職員(栄養士)採用担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3261

ファクス: 044-200-3950

メールアドレス: 88syomu@city.kawasaki.jp

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