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学校給食費の還付について

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ページ内目次

学校給食費について、金額変更や重複納付等の事由により、「過誤納(納め過ぎ)」が生じた場合、納付方法に応じて、以下のとおり過誤納金を還付します(なお、滞納されている学校給食費が ある場合にはそちらに充当し、残額を還付します。)。

学校給食費を口座振替で納めている方

・過誤納金が発生した段階で、「学校給食費還付(充当)通知書」によりお知らせします。
・口座振替の引落口座として登録されている口座に過誤納金をお振込します(還付に当たり、お手続をしていただく必要はございません。)。 

過誤納金の振込口座を変更したい場合

・「Web 口座振替受付サービス」から、口座振替の申込手続を行ってください(学校給食費の引落口座と還付金振込口座の登録を、同時に変更することができます。)。
手続の時期によっては、変更前の口座に還付されることがあります(引落口座及び還付金振込口座の変更事由が生じましたら、速やかに変更のお手続をお願いいたします。)。

学校給食費を納付書で納めている方

・過誤納金が発生した段階で、「学校給食費還付(充当)通知書」とともに、還付のお手続についてのご案内をお送りします。ご案内の内容に従って「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」にて、お手続をお願いいたします。
・オンラインでの手続が困難な場合は同封されている「学校給食費還付金振込依頼書」に必要事項を記入し、教育委員会事務局健康給食推進室に郵送してください。
振込先の口座として指定できるのは学校給食費の債務者(学校給食費に関する通知の宛名となっている方)本人名義の口座に限ります。

過誤納金の振込口座を変更したい場合

・下にある「学校給食費還付金振込依頼書(口座変更用)」を印刷し、必要事項を記入した上で、教育委員会事務局健康給食推進室会計担当宛に郵送してください。
振込先の口座として指定できるのは学校給食費の債務者(学校給食費に関する通知の宛名となっている方)本人名義の口座に限ります。学校給食費の債務者を変更されたい場合は関連記事「学校給食費の納付手続」の学校給食費関係書類欄にあります「学校給食申込書記載事項変更届」を学校へ提出してください。

※「学校給食費還付金振込依頼書(口座変更用)」の郵送費用は申請者様にてご負担いただきますようお願いいたします。

郵送先

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地                                                        川崎市教育委員会事務局健康給食推進室会計担当 宛

問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室会計担当 

電話044-200-1809